- ベストアンサー
離職票作成の決まりごとはあるの?
よく「退職日の翌日から起算して10日以内に事業主は資格喪失届に離職証明書を添付して公共職業安定所へ届けなければならない」というサイトを目にしますが、ハローワーク担当者は期限は定めてられていないと回答があった。 質問1 10日以内というのはどこかの法律に謳っているのでしょうか?それともなにかの判例でしょうか? 質問2 これを怠った場合の罰則はあるのでしょうか? ちなみに雇用保険法には無かったのですが。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法では、 労働基準法 > (退職時等の証明) > 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 「遅滞なく」とのみ規定されており、日数などの規定は無いです。 一般的な通念として、10日~2週間程度の猶予を決めて離職票の発行を内容証明郵便などで請求し、指定した期日までに発行されない事により、労働基準監督署へ行政指導を依頼するとかは妥当でしょう。 第22条違反については、30万円以下の罰金の罰則が定められています。 普通は、労基署から指導や勧告を行っても改善されないようなケースでしか適用されません。
その他の回答 (1)
- 5547765767
- ベストアンサー率62% (10/16)
質問1の回答 雇用保険法第7条及び付則第7条第1項に記載があります。取得届も同様です。 質問2の回答 第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 (ただし、ハローワークでは期限経過後であっても受理しています。これを受付けないとなると、被保険者が不利益を被るからと思われます。)
お礼
ご回答有難うございます。 雇用保険法、労働基準法ともにこの部分に関しての記載はあるようですが、期限が明記していないのと、罰則はあるものの活用しづらいこともわかりました。(警察に届けるようにいかない) どうも有難うございました。
お礼
さっそくのご回答有難うございます。 なるほど労働基準法でしたか。 でも?ん~あいまいですね。 監督署員関係者はよほどのことが無い限り動かないのですね。 逆に労働者側が動かない限り何も動かないことでしょうかね。 わかりました。ありがとうございました。