• ベストアンサー

年金について

71歳で年金を受給している父に、個人商店の代表者になってもらおうかと考えています。その際には、現在受給している年金が、停止や減額になってしまうのでしょうか?(個人商店と言っても利益の見込みはないのですが・・)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

個人事業主は、厚生年金に入れません。 規模があれば雇った人のために厚年に入らねばなりませんが、 それでも個人事業主自身は厚年には入れません。 減額の対象は、厚生年金加入によるので関係ありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>個人商店の代表者になってもらおうかと 実態に沿った形でないと、後で税務署の調査で指摘される可能性があります。調査などでは何年も遡りますから、その結果過去の年金を返納させられる可能性もあるでしょう。 ちなみに利益の見込みがない商売?は事業と言えるのかも疑問が残りますね。

関連するQ&A