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加給年金

70歳の年金受給者です。数年前から基礎年金を早期に受給していた配偶者がこの2月で65歳になりました。それに伴って、私に支給されていた加給年金が停止になる事は理解していますが、私の質問は今後私と配偶者の年金をプラスした金額は此れまでと比べて減額になるんですか?変わらないんですか?幾らかでも増額するんですか?知見をお持ちの方のご協力をお願いします!

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.3

NO2の方は「早期に受給していた配偶者がこの2月で65歳になりました」を見落として見えるのでは? No1の方の回答が正解です。

回答No.2

配偶者の基礎年金により、世帯の年金額は増える場合と減る場合があります。 つまり、妻65からの変動は 夫 ー加給 妻 +基礎年金+振替加算 すなわち基礎年金は妻のそれまでの年金加入歴によりますのでそれがわからない以上単純に 減るとも増えるともいえない、NO1の回答減るの断定はできませんし誤りです。 通常、加給<基礎年金+振替加算であれば増えますし、普通にかけていれば減らないような設計とはなっています。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 私の質問は今後私と配偶者の年金をプラスした金額は此れまでと比べて減額になるんですか? > 変わらないんですか?幾らかでも増額するんですか? 減ります。 本当は何年何月のお生まれなの方々なのか?加入履歴はどうなっているのか?などをお聞きしないといけないのですが、取り敢えず最も単純な例を想定した上で生年月日を次のように仮定いたしました。 ◎ご質問者様  現在70歳なので、1942(昭和17)年4月2日~1943年1月31日の間のお生まれ。 ◎ご令室様  本年2月に65歳になられたので、1948(昭和23)年2月2日~28日の間のお生まれ。 先ず、ご令室様は『昭和22年4月2日~昭和23年4月1日』の区分に該当するので、社労士に無料で配られる2013年度の早見表から「振替加算加算額 年99,600円」と導けます。 次にご質問者様は『昭和17年4月2日~昭和18年4月1日』の区分に該当するので、同早見表から「加給年金額(特別加算含) 年359,900円」   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 よって、この仮定条件が大凡正しいのであれば、世帯の収入合計額は減額となります。

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