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代表取締役になっても遺族年金は受給継続できますか?

現在遺族年金を受給している人(現在受給中)が株式会社の代表取締役になる場合、役員報酬が0円であれば遺族年金の受給資格が失われることはないですか? (もちろん、その他にも収入はないとします。) 収入が850万以上になるわけではないので、受給資格は失われないと思っているのですが、これで合っていますでしょうか? 補足としまして ・代表取締役に就任するのは6か月間の予定です。  この間は上記企業に利益が発生する見込みがなく、仮に利益が出ても全額内部留保する予定です。 ・この人は現在「国民健康保険」と「国民年金」に加入しています。 よろしければどなたかご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

同族経営の会社の承継の際の手続きでしょうか?

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