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年金の減額・停止
年金は、年金と仕事の収入との合計月額が48万を超えると減額・停止されるそうですが、年金の受給を遅らせた場合はどうなるのでしょうか。例えば、70歳から受給することにすると、65歳から70歳で月に48万以上稼いでも70歳からの年金額には影響しないのでしょうか。
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> 年金は、年金と仕事の収入との合計月額が48万を超えると減額・停止されるそうですが 老齢基礎年金および経過的加算額は支給停止になることはありません。支給停止になるのは老齢厚生年金です。また「年金と仕事の収入との合計月額」と言っているのは 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額 (標準報酬月額) (その月以前1年間の標準賞与額の合計)/12 の合計額のことです。つまり厚生年金の適用事務所で働いていない限りは支給停止にはなりません。 > 例えば、70歳から受給することにすると、65歳から70歳で月に48万以上稼いでも70歳からの年金額には影響しないのでしょうか 影響します。 65歳から受給したと仮定したときに,支給停止とならずに支給される分の金額が,繰り上げによる割増支給の対象です。
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- MT765
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回答No.1
>70歳から受給することにすると、65歳から70歳で月に48万以上稼いでも70歳からの年金額には影響しないのでしょうか。 影響しません。 あくまで働きながら年金受け取りをする場合の話になります。 また、会社員であれば逆に70歳まで厚生年金保険料を納めることができます。 【働きながら年金を受給する方へ】
質問者
お礼
ありがとうございます。 何も知りませんでした。
お礼
ありがとうございます。 私が書いた文章をさらに深く読み取って返事を頂きました。専門家の方でしょうか。ありがとうございます。