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年金について

年金の受給資格はあるのですが、現在会社の役員をしているため収入があり70歳からの受給にしています。 しかし現在の会社の役員を70歳を超えても務めることになっていますので、その場合70歳からの年金の受給額は収入があるため減額されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.4

> 現在税込み年収600万を超えており、減額かどうか気になりました。 標準報酬月額が50万円以上ということですね。 それですと、標準報酬相当額+基本月額が47万円を超えますから、年金は減額になります。 いくら減額になるかは、下記サイトの資料3ページ目の計算式にしたがって試算してみてください。 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf なお、この時の年金の基本月額は、65歳時の本来請求したときの額で計算します。その上で、実際に支給される年金額は、減額された後の額に、繰下げによる増額(5年繰下げで42%アップ)を行います。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html ----------------以下、引用します。 9.在職中の方は、調整後の年金が増額の対象となります 繰下げ待機中に厚生年金保険の被保険者となった場合は、65歳時の本来請求による老齢厚生年金額から在職支給停止額を差し引いた額が、繰下げによる増額の対象となります。

ponyo7
質問者

お礼

詳しくご教示頂きありがとうございました。 サイトで支給額を試算したいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

70才越えても仕事が出来るのは羨ましいですね 減額されないと思いますよ 減額されたら何のために年金収めて来たかわからなくなりますから

ponyo7
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうであればよいのですが。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

70歳を超えると厚生年金の被保険者ではなくなりますが、70歳未満の人と同様に、給与の額に応じて老齢厚生年金の支給停止や減額の対象になる可能性があります。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html 70歳以上の人で支給停止や減額の対象になるのは、厚生年金の適用事業所で、給与として支払われており、仮に70歳未満であれば厚生年金の被保険者に該当するような条件で働いている場合です。 なお、老齢基礎年金については減額されることなく支給されます。

ponyo7
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在税込み年収600万を超えており、減額かどうか気になりました。

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1188/3567)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm 年金の受給額が減額と言う事は無かったです

ponyo7
質問者

お礼

ありがとうございました。