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生前贈与

祖母が亡くなり、土地の相続が必要となりました。親が前々から見積もっていて会計事務所に頼んであるのですが、生前贈与で150万ほど預けた場合は相続税って大幅に下がるものなのでしょうか? 500~600万の額が350万ほどになるらしいです。信用できますかね? ご教授頂ければ助かります。よろしくお願いします。

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  • hide6444
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回答No.1

祖母が亡くなられて、相続がすでに発生している段階で、どのような生前贈与をしても 全く意味はありませんよ。 祖母が生きているときであれば生前贈与はできますが、死んでしまったら、相続しか出来ません。 それに、預ける額より相続税が多く下がることなんて絶対にありえません。 たかが、150万円ではほとんど変わりません。 それから、誰が何処に150万円預けるのですか!? まさか祖母様のことを言われているとしたら、相続税法違反ですよ。 死んだ人は何もできません。 誰がそんな出まかせを言ったのですか。常識で考えれば分かることですよ。