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後見人による生前贈与 ちょっと長文です。

祖母の叔母がもう年でボケて(何も判断できません)しまい老人ホームで介護を受けながら生活してるのですが、その人は自分が住んでいた土地をまだ持ってる状態です。その人が亡くなると相続できるのはもう祖母しかいませんが、祖母も年でそんな面倒なことしたくないと思ってるし、できません。結局何が言いたいというと、このままじゃ、祖母が財産を受け取り課税され、母が受け取り課税され、私のとこに来たときすでに何もない状態です。そこで母が祖母の叔母の後見人になってその人の土地(誰も住んでない)を私(法人)に生前贈与したいのですがそういうのって可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

成年後見人に処分(売却や譲渡・贈与)の権利は無いでしょう。あっても被後見人のために直接必要である場合に家庭裁判所の許可を条件に可能なだけです。 祖母の叔母という方の施設などの費用の捻出であれば問題ありません。しかしそうでない状態では問題が残ります。 あくまでも案ですが、祖母の叔母という方がなくなった後に、祖母の方が相続します。その後遺言書を残し、祖母の方から質問者様が遺言書に従い相続する。相続税の基礎控除内であれば申告も不要でしょう。また相続ではなく贈与であっても相続時精算課税を利用すれば税負担も軽くすることが可能でしょう。 税金対策を考えるのならば、祖母の叔母にあたる方、祖母にあたる方の推定相続人を正式に調べた上で、財産目録とその評価の概算を計算しなければ、難しいでしょう。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

まず後見人が代わりに生前贈与契約を結ぶのはまず無理です。 裁判所の許可があれば可能ですけど、裁判所はまずよほどの理由がなければ許可しません。 >このままじゃ、祖母が財産を受け取り課税され、母が受け取り課税され、私のとこに来たときすでに何もない状態です。 それが相続税の目的です。従って、 >その人の土地(誰も住んでない)を私(法人)に生前贈与したいのですがそういうのって可能ですか? そのようなことは二重の意味で出来ません。 一つは、先に話をしたように後見人がそのような贈与契約は結ぶことが出来ない(裁判所の許可が要る)という問題。 もう一つは、ご質問の場合には贈与税がかけられて、これは相続税よりも高額になっているので、結局そのまま相続したほうがまだましになっているという点です。 贈与税はご質問のような相続税逃れを防ぐための税制であり、ようするに日本の政策として、不労所得は3代程度でなくなるようにしているものですから、ご質問の目的のことは出来ない仕組みにしてあります。 なお、節税をしたいということであれば、税理士と相談下さい。 土地の相続の場合、ちょっとした工夫で相続税の節税が出来たりします。

  • oyaoya65
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回答No.2

>祖母の叔母がもう年でボケて(何も判断できません)しまい老人ホームで介護を受けながら生活してるのですが、 僕の母も老人ホームでぼけてしまっていて、成年後見人手続きや委任状ができなくなっています。簡易保険の解約ができません。 亡くなってから、僕が死亡時の保険受取人になっていますので、とりあえず掛け金の停止だけ郵便局に依頼し(振り込まなければ自動的に停止になると郵便局で言われました。解約は契約者本人の意思確認ができなければ不可能ということでした。)死亡証明書と保険証を持参すれば、死亡時保険金が受け取れる問うことでした。まだ父もいますが自宅介護の要介護者でいつぼけるか分かりません。母名義の離れの家屋が一軒ありますが、それについてもどうすることもできずにいます。 相続権者全員の成年後見人になるための承諾証明書をそろえて家庭裁判所で青年後見人になる承認手続きをして認められれば、成年後見人になれ、相続財産の管理や売買、贈与等の手続きかできるようになるかと思います。   当方は専門家ではありませんので、詳細は参考URL等をご覧下さい。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

参考URL:
http://www.cmh.ne.jp/shiryou/s-kouken.html

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