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財産の生前贈与について

現在、私は実父の成年後見人をしています。実は私の姉が数年前に身体障害者になったために、姉の旦那さん(義兄)が生活費の補助として、父の財産の一部を生前贈与してもらえないか?ということを近所の司法書士事務所に相談したところ「可能」とう返事をもらったという連絡がありました。 以前、私が成年後見人の審判を受ける際に同様の相談を裁判所にしたところ、後見人としては「不可」という回答を得ています。 裁判所の見解と義兄の知り合いの司法書士事務所の見解に相違があって困っています。出来れば私も姉の力になりたいと思っています。法律的に被後見人の財産の生前贈与が可能かどうかアドバイスをお願いします。

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noname#162034
noname#162034
回答No.4

#1です。 被後見人の贈与は原則禁止なんですね。利益相反ではなく、贈与そのものが禁止。 すみません。訂正させてください。 贈与など被後見人の財産を減らす行為は原則できないことになっているようです。 お金を貸すことも原則禁止事項ですからなかなか大変です。 義兄さんには、他からお金を工面してもらうしかなさそうです。 家庭裁判所に事情を話してもなかなか許可がおりそうにもない感じですね。 被後見人の財産が浪費されたり行方不明にならないための制度だから当然といえば当然。 お父様が元気なうちにやっておけばいいことを意思表示ができなくなってからやろうという のはいくら家族のためとはいえ、ダメなんでしょう。 意識が曖昧でも死んではいないわけだから、勝手に財産を処分してはいけない。そう 考えるとわかる気がしますね。 意識がはっきりしていれば、きっとお金を贈与したはずだ・・・と言い切れない。 家庭裁判所に申し立てても難しそうな感じですね。 難しいテーマですね。

2916
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 訂正というのは「特別代理人を選任することを請求すればいい・・・」という箇所でしょうか? やはり、他のかたもおっしゃっているように生前贈与の方法はないのでしょうね。 裁判所も、「相続人の支援を行うのは、被相続人ではなく、相続人の家族(成人した子供たち)が面倒をみるのがスジである」ということを言っていました。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

法律では、贈与する手続きは可能です。 ただし、被後見人の財産を減少する行為は、後見人の違法行為。 家庭裁判所の意見が正しい。

2916
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、後見人として被後見人の財産の一部を相続人に生前贈与する判断をすることは出来ないと私も思っています。が・・・、例えば相続人が(姉が)生前贈与の申したてをする等が出来るか?申したてを行ったとして裁判所は許可を出すか?という可能性を模索したかったものです。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

貴方が、あなたの資産内で援助するのは構いませんが、実父の財産を流用できるのは、実父の法律行為の代理・取消や財産の管理を行い、また療養看護の義務などに限られます。勝手に実父以外に流用していいことにはなっていません。司法書士は、何か勘違いしてると思われます。生前贈与は、年間110万円以内なら非課税ですから、貴方が、立替て差し上げれば、宜しいのじゃないですか?相続時に清算されればよろしいでしょう。

2916
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 義兄には、私が近々マンションを(即金で)購入する予定があり、私の預貯金の残額は2百万円程度しか残らないことから支援(立替)は出来ないことをすでに伝えています。(私も司法書士が何か勘違いしていると思っています。)

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

生前贈与によって後見人と被後見人との利益が相反するかどうかという判断だと思います。 生前贈与によって被後見人は経済的負担を負います。一方生前贈与によって後見人が 相続の際利益を得る可能性があるかもしれません。 無いとはいえない。 相続人である後見人が被相続人である被後見人の生前贈与をおこなうと、自分に有利な ように少ない額や過大な額にしたり、生前贈与の見返りに遺産分割を有利に運ぼうと しないとも限らない。 そういう観点で、後見人として「生前贈与」という財産処分はできないと言っているのでしょう。 そういう場合、家庭裁判所で特別代理人を選任することを請求すればいいのではないでしょうか。 後見人に代わって生前贈与を実行してくれるでしょう。

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