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財産の生前贈与について
現在、私は実父の成年後見人をしています。実は私の姉が数年前に身体障害者になったために、姉の旦那さん(義兄)が生活費の補助として、父の財産の一部を生前贈与してもらえないか?ということを近所の司法書士事務所に相談したところ「可能」とう返事をもらったという連絡がありました。 以前、私が成年後見人の審判を受ける際に同様の相談を裁判所にしたところ、後見人としては「不可」という回答を得ています。 裁判所の見解と義兄の知り合いの司法書士事務所の見解に相違があって困っています。出来れば私も姉の力になりたいと思っています。法律的に被後見人の財産の生前贈与が可能かどうかアドバイスをお願いします。
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noname#162034
回答No.4
お礼
再度の回答ありがとうございます。 訂正というのは「特別代理人を選任することを請求すればいい・・・」という箇所でしょうか? やはり、他のかたもおっしゃっているように生前贈与の方法はないのでしょうね。 裁判所も、「相続人の支援を行うのは、被相続人ではなく、相続人の家族(成人した子供たち)が面倒をみるのがスジである」ということを言っていました。