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やむを得ない自己都合の場合、再就職手当ては出ますか?

あくまで自己都合なので、給付制限が 解除されるだけですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.4

・失業給付を受けられる要件をクリアしているのなら  自己都合でも、会社都合でも、契約期間満了でも、再就職手当は出ます  (但し、過去3年以内に再就職手当を受けていない事、受けていた場合は今回は受けられません) ・給付制限の3ヶ月が付いた場合は、最初の1ヶ月はハローワークを通した就職でないと再就職手当は支給されません  (2ヶ月目以降は、ハローワークを通さないで就職した場合も支給されます)  (給付制限が付かない場合は、上記の2ヶ月目以降と同様です) ・(ハローワークで失業給付の申請をした日から7日間(待期期間)は対象外です)

その他の回答 (4)

回答No.5

給付制限がある時に関して、一言。 HOME/失業手当をシッカリもらおう! > 早期再就職者にも支給される http://www.hello-guide.com/2/20/ 上記サイトの真ん中辺りに、次のような記述があります。 また、自己都合退職により3ヵ月間の給付制限が課せられている人は、「7日間の待期が満了してからの1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介による就職であること」が再就職手当を受け取る条件としてあげられています。

回答No.3

受給制限期間内に再就職した場合も出ます。但し、ハローワークの紹介で再就職できた場合に限ります。 即ち、自分で縁故で探したり、新聞や就職情報誌等で見つけた場合は貰えません。 再就職手当てを当てにせず早期の再就職をお勧めします。次の失業時に関係する場合も有ります。

回答No.2

自己都合でも、加入年数が満たされていれば ちゃんと支給されます。

  • ww555ww
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回答No.1

失業保険や再就職手当の受給対象者は失業保険の加入が1年以上という規定がありますので、それをクリアされていれば失業保険は自己都合の場合には3ヶ月後、再就職手当は職業安定所に認定をされてから7日間以上の失業状態であれば支給の対象になります。 今後のご健闘をお祈り致しております。

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