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自己都合退職による給付制限がある場合の再就職手当て
私は1月に自己都合で退社することになったのですが、 3月にもし再就職が決まった場合、再就職手当ては 支給されるのでしょうか。 自己都合で退社した場合は3ヶ月の給付制限がある とあったのですが、この期間内で就職してしまったら 支給されないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら回答お願いします。
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先に結論を言えばもらえます。 でも一定の条件をみたしてないとだめです。 1月にやめたとします。 それから会社から離職票が発行されますよね。 それをもってハローワークにいき手続きをしてもらいます。 その手続きをしてから一週間の待機期間があります。 その一週間をすぎてから、ハローワークで紹介された仕事で就職した場合のみ再就職手当てがもらえます。 離職票を待ってる間とか待機期間の一週間の間に勝手に求人広告などで探して決まったりしたらその時点で無効です。 ただし、求人広告に載っていたものでも、その会社がハローワークに登録されている企業であればハローワークの紹介として扱って再就職手当てがもらえる可能性もあるので、一週間の待機期間が終わって広告などで仕事があった場合、ハローワークに広告を持参して電話をかけてもらうのがよいでしょう。 でも登録されてなければ紹介できないということで却下されますので。
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- ceo208
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退職されたら、まずは退職した会社から出される離職票をハローワークへ提出します。 その日から7日以内(待機期間といわれます)に就職が決まり、勤務を開始した場合は、再就職手当ての支給対象にはなりません。 また、7日間の待機期間を終了した後、1ケ月間はハローワークからの紹介企業に再就職した場合に限り手当ての支給対象となります。(就職情報誌やインターネットで採用が決まり就職した場合は対象外) そのため、testchiboさんのケースで退職後、すぐに離職票を提出し、1ケ月と7日を経過していれば、再就職手当ては支給されます。
お礼
参考になるURLをありがとうございました。
- ceo208
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退職されたら、まずは退職した会社から出される離職票をハローワークへ提出します。 その日から7日以内(待機期間といわれます)に就職が決まり、勤務を開始した場合は、再就職手当ての支給対象にはなりません。 また、7日間の待機期間を終了した後、1ケ月間はハローワークからの紹介企業に再就職した場合に限り手当ての支給対象となります。(就職情報誌やインターネットで採用が決まり就職した場合は対象外) そのため、testchiboのケースで退職後、すぐに離職票を提出し、1ケ月と7日を経過していれば、再就職手当ては支給されます。
お礼
回答ありがとうございました。 「1ケ月間はハローワークからの紹介企業に再就職した場合に限り」 という制限があるのですね。 人材紹介会社で紹介してもらう予定ですので、そうなると受給資格を満たさないかもしれません。 ceo208さん、丁寧に回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 「ハローワークで紹介された仕事で就職した場合のみ」 という制限があるのですね。 人材紹介会社で紹介してもらう予定ですので、そうなると受給資格を満たさないかもしれません。 丁寧に回答ありがとうございました。