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正当な理由のある自己都合になりますか?

留学のために退社希望を上司に口答で言いました。しかし、その後、しばらくして会社の人事制度が変わり約、1ヶ月後のシフトから短時間労働被保険者の人(私を含む)は時間を減らされるかもしれないと言われました。  四ヶ月の留学なので帰ってきてから失業給付の手続きをしてもまにあうと考えていますが、その際自己都合だと3ヶ月の給付制限が付きますよね?でも、正当な理由の自己都合であれば給付制限はないと聞きました。 もともとは留学するので退社するつもりでしたが「労働時間が短縮されるなら退社します」ということで早めに退社することも考えていますが、その場合は正当な理由になり、給付制限は付かなくて済みますか?

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  • kobalt
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回答No.1

留学のために退職を願い出たので、自己都合以外、考えられません。 また正当な自己都合というのが、一般的な自己都合になります。 認められない自己都合(例はわかりませんが)の場合は、失業給付を 受けることができません。 雇用保険に加入していて、受給資格もあることが当然前提ですが 離職票には恐らく「自己都合」と書かれると思います。 これを「会社都合」と書かれている場合は、当然給付制限が ありません。 留学以外の理由で、時間外が異常に多いとか、採用条件の相違があるなどが 原因であれば、それを伝えるか、伝えなくても離職理由になるので あれば、離職票に「異議あり」と○をつけて、アローワークに 判断してもらうようになります。 しかし、その場合は証明が必要だったり、会社に確認がいったりします。

sora13
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 自己都合でも結婚に伴う転居とか労働条件の著しい低下とかだと制限が付かないらしいと聞いたので私もそれに当てはまるかなぁなんて思ったりしました。 ハローワークに言ったときでも聞いてみようと思います。 ありがとうございました。