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自己都合の失業手当 給付制限免除について

こんにちは、過去にも質問させてもらったのですが状況が変わってしまったので再度質問させていただきます。 2月末日をもって現在の会社を退職しました。育児休業を10ヶ月取得していたのですが結局復帰しないままの退職となりました。 私としては非常に復帰したかったのですが、会社の経営状況が悪化し代替の社員も私の育休途中で辞めさせてしまっており、どう考えても復帰する場所がなかったのです。従業員4人の小さな会社です。 会社側からも育休中から復帰は無理かも…と告げられていました。 なので「解雇」ではなく「自己都合」にして欲しいとのこと。何でも「解雇」にして調査が入るのは避けたいということですが…。 小さな会社ですし良くしてもらったこともあり会社とはトラブルを起こしたくないので仕方なく承諾しました。 できるだけ早く再就職したいと思っていますので、明日、離職票を持って申請に行く予定です。 (既に離職票は「自己都合」で手元に届いています。) ハローワークによっては自己都合でも給付制限が免除される場合があると聞きました。それはどういった場合でしょうか? また、私は離職時31才で雇用保険は5年以上10年未満支払ですが、給付制限が免除されるだけで給付期間が「解雇」と同様になるわけではないんですよね?! 申請時に伝えたほうが良いこと、注意する点がありましたら併せて教えてください。

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  • origo10
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回答No.3

 No.2です。  補足質問についてですが、最初に質問内容を読ませていただいて感じましたのは「育児・介護休業法」で禁じています、育児休業を取得したことを理由とする不利益取扱い(解雇等)の禁止に該当するのではないかということでした。  育児・介護休業法56条で「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」とされていて、jabixさんが今回のことを「育児休業を取得したことを理由とした不利益な取り扱い」(実際は業績不振とのことですが)と労働局雇用均等室に訴えれば、「報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告」があり得るわけですし。  育児休業の申し出を拒否できない(育児・介護休業法6条)以上、復職も拒否できないですし・・・。  努力規定ですが「事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。  1  労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項  2  育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項」(21条)というのもあります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html(育児・介護休業法の概要) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C1435.html(育児・介護休業法) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-1.html(育児・介護休業法) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau19.pdf(育児・介護休業法) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A143.pdf(育児・介護休業法) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q04B1.html(育児・介護休業法) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_21.html(育児・介護休業法) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm(育児・介護休業法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法)  話が育児・介護休業法にそれてしまいましたが、ハローワークとの関係では助成金関係、新たな求人の受付がデメリットとして考えられます。  あとは、手続きが面倒ということや、ハローワークの調査により金融機関との関係が悪化することこを心配していることでしょうか。(離職票記載内容補正願の様式を見ると、資料と聞き取りによる確認のようですが)  通常会社が嫌がるのは、ハローワークの調査ではなく、労働基準監督署の調査だと思います。(規程類の不備、労働時間や賃金(特に期間外・休日・深夜労働)等:会社から義務づけられた制服への着替えも厳密には労働時間となりますので・・・。http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time01.htmlhttp://www.ohno-jimusho.co.jp/business/download/2_23.pdf(離職票記載内容補正願) http://www.iidabashi.hello-work.jp/riyou/koho/hite1ran.html(雇用保険の事務手続) http://www.roumu.com/shosiki/(解雇関連様式 希望退職の実施について)  円満退職を希望されていますので、あまり強くお勧めはできませんが、労働局企画室(総合労働相談コーナー)に労働局長の助言・指導を求めることも考えられます。 (離職票の離職理由に「異議あり」と記載することも考えられますが、「一身上の都合」という退職届を出していると自己都合とされてしまう可能性が大きいと思います。) http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/0603.html(助言・指導事例4) http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー)  「これまでいろいろ会社にお世話になり、私としても一生懸命働いてきたと思っている。子供を授かって、育児休業を取らせていただいたことも感謝している。そういったことがあったからこそ、私としては復職して働きたかったが、会社の事情を考え復職をあきらめた。   今回のことは、事実と違うことをお願いしているのではなく、会社を気持ちよく円満に退職させていただく上で、会社としての誠意ある対応をお願いしたいということなのです。 役所へ直接相談することを勧める人もいますが、私は、会社と私の問題として解決したかったので、社長に相談した。  いろいろご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、私の事情もお察しいただき、よろしくお願いしたい。」等と、社長の心情に訴えるように話してみても難しいでしょうか。

jabix
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。私が円満退職したかったこともあり、既に「一身上の都合」で退職願を出しております。それを受けての「自己都合」の離職票でしたので仕方ないのかもしれませんね。これ以上会社と話し合いを持つのも辛くなってきましたので、諦めて給付制限が終わるのを待とうと思います。また新しい仕事が見つかるのがベストですが…。足しげくハローワークに通ってみますね。いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • origo10
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回答No.2

「解雇と同様」というのは、特定受給資格者のことでしょうか。 http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20040323A/(特定受給資格者) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html(特定受給資格者) http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokuteijyukyuushikakusya_youken.html(特定受給資格者) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A171D.pdf(特定受給資格者) 「私としては非常に復帰したかったのですが、会社の経営状況が悪化し代替の社員も私の育休途中で辞めさせてしまっており、どう考えても復帰する場所がなかった」ということを説明し、事実上「退職勧奨」に応じた離職と説明されてはいかがでしょか。 退職勧奨に応じた場合は、特定受給資格者になるようです。 9 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)  企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主 (又は人事担当者)より行われ離職した場合が該当します。  希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3ヶ月以内であるものに限る。)への応募に伴い離職した場合が該当します。。 【持参いただく資料】  希望退職募集要綱、離職者の応募事実が分かる資料など  離職票の離職理由に自己都合にチェックがあり、離職理由に「異議なし」と○を付けていたり、退職勧奨を証明する資料がないとダメかもしれません。勤務されていた会社に、「解雇でなくてもいいのですが、会社の業績が思わしくないための退職勧奨に応じたという、事実に基づいた離職票の発行をお願いできませんか」と相談することはできないでしょうか。  もし会社が離職証明書(離職票のほぼ複写)をハローワークに提出済みということであれば、「離職票記載内容補正願」と「理由書」を出してもらうことで、変更が可能な場合があります。(事実と異なる理由が記載された離職票は、会社の都合とはいえ問題があると思います。) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/risyokuhyo.htm(「離職票記載内容補正願」と「理由書」) それから、給付制限期間が適用され給付制限期間中であっても、再就職が決まると再就職手当が受給できる場合(一定期間内がハローワークを通じての再就職等)もあるようですので、ハローワークで聞いてみるといいと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1782219 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1611187 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1523496 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1471662

jabix
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そうです、解雇と同様というのは特定受給者になれるかどうか、ということでした。給付期間が全く違ってくるもので…。 今日ハローワークに行くのを延長して会社に相談に行ってみました。検討後連絡をくれるそうですので少し待ってみようと思います。アドバイスありがとうございました!

jabix
質問者

補足

補足質問させてください。 会社からはもう既に離職証明を提出しているので「補正願」と「理由書」を出して欲しい旨相談したのですが、渋っている様子です。 これを提出することによって会社が被るデメリットのようなものはあるのでしょうか?ハローワークから調査が入るのではないかとビクビクしているようなのです。特に助成を受けているわけでもないのですが、社長が解雇や退職勧奨すると会社に何か悪いことがあると思い込んでいて…。何かありますか?わかれば教えてください。

  • p4_yoshie
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回答No.1

公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受ける場合は、訓練を受ける日以後は基本手当(失業給付)が受けられます。

jabix
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そんな制度があったんですね!早速調べてみます。

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