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退職。会社都合になりますか?
自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。とありますが具体的にどういう場合いでしょうか?私の場合は明日からもうこなくていいといわれました。会社都合になるのでしょうか?
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一般的には、 体力・視力・聴力などが著しく、 業務に差し障ることでの退職や、疾病などでの療養で退職の場合。 同居人(例えば父や母)の死亡や看護など、 家庭事情が著しく変わる事が原因の退職。 会社から転勤や出向の辞令があり、 家族と一緒に住めなくなる場合による退職。 会社が通勤する事が困難な場所に移転したことによる退職。(一般的に往復4時間以上) 労働条件が採用時の物と著しく相違するための退職。 賃金が短期間で相当額の減額が続いたため(未払いなどで)めの退職。 定年後の勤務延長や再雇用期間終了による退職。 社内での嫌がらせなどによる退職。 退職を会社側が促したことによる退職。 会社の経営が著しく不安定で倒産する事が確実な場合の退職 等がありますが、「明日からもうこなくていい」だと解雇に相当すると思いますので、 前の給与締日から働いた日までの給与と解雇予告手当で29日分(多分)の給与を勤務先から貰えると思います。 勿論、解雇ですので給付制限も無く数週間で雇用保険がおりると思います。
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- junir509
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今日は、40代のおっさんです。 突然、「明日からもうこなくていいといわれました」 って言われたんですね。 それは会社都合による解雇になりますので、月給2ヶ月分と、離職票をくれますので、すぐ職安へ行って手続きして下さい。 給付制限は当然ありません。
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
そのご質問の文面からでは情報が少な過ぎて何とも言えませんが、 離職票も発行して頂けないのでしょうか? まず一度、お近くのハローワークでご相談なさっては如何でしょうか?
- mzsir
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理由は関係なく「明日からもうこなくていい」というのは 解雇通告ですね。 であれば、理由は何であれ「会社都合」となります。 従って3ヶ月の給付制限はありません。 と同時に1ヶ月分の平均賃金相当額の解雇予告手当を 請求することもできます。 会社に請求して下さい。 応じなければ、労働基準監督署に相談して下さい。