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準備書面訂正申立書について
今回の審判で出された準備書面の中で間違っている部分がありました。 弁護士事務所で作成して提出して下さったのですが、私が最終チェックをしないまま出されてしまいました。 ただ、その日の審判は1分で終わりました。 というのは、相手方が「別件で裁判を起こしてその後この審判に差し戻す」と申し出たからです。 なのでまだ相手からこちらの準備書面に対する意見は何も出ていません。 今回提出された準備書面にどう考えても後で不利になりそうなミスがある(問題が複雑で説明しきれてない故に誤解が生じたので弁護士事務所を責める気は無いです)という事をうちの件を担当してくれてる事務員さんに伝えると、「準備書面訂正申立書というものを提出できる、弁護士に言いましょうか?」と言われました。 もしも準備書面に誤りがある場合、これを出しておいた方が良いのでしょうか? 相手に逆手に取られる前にどうにかしたいとは思っていますが・・・
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- hachi2191
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相手方にその部分を突っつかれて,それに対して「いや,前の準備書面の主張はちょっと間違ってまして,こっちが正しいです」と主張することになると,主張の内容の信憑性が薄れますので,先に訂正しておくべきでしょうね。 その方法は「準備書面訂正申立書」という方法でなくとも,新しい準備書面を出して,前の主張を撤回して新たな主張をするということでもいいです。 口頭弁論終結までは,いったん陳述した内容であっても,前の主張を撤回することはできます。 具体的な方法は,訂正する事実の具体的な内容によってベストな方法が変わってくるでしょうから,依頼されている弁護士さんに相談するべきです。 そもそも,どうするべきかについても依頼されている弁護士に直接相談するべきだと思いますよ。その弁護士は間違った事実を主張していることを貴方が教えなければ知らないのですし。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
準備書面を裁判所で陳述してしまうと、そこで認めた事実(自白した事実)というのは、それについて後から撤回したり、反論したりすることは認められません。不満があるなら、口頭弁論までに修正して撤回を申し出るべきです。 ただし、準備書面自体は、相手方にも裁判官にもすでに送付されていますから、訂正したという事実は相手方も当然わかります。 ですから、そこに、ご質問者に不利な事実が書かれていれば、相手方から、それを責められる可能性はあります。修正することで、相手はそれに着目してしまう可能性も高くなりますし、弁護士さんとよく相談してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご回答の理解が以下であってるかお返事頂けたら幸いです。 「相手が着目してもいいから修正、撤回したい場合は、準備書面訂正申立書を提出した方が良い。」 (私としては、相手方に着目されてもいいから修正、撤回したいです。どうせもう着目されてる内容ですし、修正しないと相手に有利な書き方になってしまっているので不安です。)