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更正の嘆願について

所得税の確定申告書に不備があり更正の嘆願を行いましたが、回答はどのような形で来るのでしょうか?(更正の請求のように通知書が郵送されてくるのでしょうか?) また、回答まで時間がかかることはある程度予想していますが、一般的にはどれくらいかかるものなのでしょうか? 可能な範囲で回答いただければ幸いです。

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noname#82833
noname#82833
回答No.2

私もそれほど回数は多くないのですが、納税者からの依頼を受けて、更正の請求期間を経過した後に「更正の請求の嘆願書」の作成のお手伝いをした事があります。(私は税理士資格を有しています) 具体的にどういうケースか申し上げることは出来ませんが、結果として全て職権による減額更正が認められました。 調査を経て認められた場合もありましたが、書面で足りた場合もあります。 明快な回答は出来ませんが、期間については少なくとも3~4ヶ月程度は要したと記憶しています。 税務署長には法的には「減額更正義務」はありません。 とはいえ、完全な自由裁量に任されているというわけでもありません。 そのあたりの考え方については国税庁のHPに税務大学校の論文も公表されていますので、興味があれば読んでみてください。 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/57/03/hajimeni.htm 私が考えるポイントは3.結論(2) 更正の請求期間を経過した後の課税庁の減額更正義務、の部分です。こう書いてあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  課税庁は、更正するかどうかの裁量を有しているのではなく、調査対象とするか否かの判断を有しているにすぎない。したがって、いったん調査し、その結果、納税者の申告等に係る課税標準等又は税額等の誤りなどを発見・確認した場合、課税庁はそれが増額更正要因であれ減額更正要因であれ課税の適正・充実を図るという要請に基づき、原則として更正することが求められる。ただし、調査をするか否かは課税庁の合理的な判断に委ねられているといえよう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 減額すべきことが明らかであれば、職権を行使して更正の請求の嘆願を積極的に認めると言うのが、現場の税務署長の基本的姿勢であると私は理解していますし、それが課税の正義にもかなうと考えています。

02r
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考資料と回答者様の見解まで拝聴できて大変恐縮です。 非常に参考になるご意見とともに希望も見えてきました。 おかげさまで「気長に、期待し過ぎず、でも諦めず」という前向きのスタンスが取れそうです。 質問して本当に良かったと思います。

その他の回答 (1)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

更正の嘆願書の提出の場合、何の回答もない可能性が高いです 本来確定申告の訂正は国税通則法第23条の規定に基づき更正の請求で行うものですが、請求ではなく嘆願で出したということは、正式な権利行使として税務署長に対して更正を求めたのではなく、あくまでもお願い(嘆願)として依頼したものだからです 質問者さんに正規の請求権がないので、更正通知などを送付する義務も取り扱いに関して回答する義務も税務署側にはありません また、正式に更正の請求ができない理由で嘆願書を出した訳ですから、税務署側としては他の納税者との公平性を考慮して更正を行わないケースがほとんどです 嘆願書の提出は気休めのようなものです 万一通知が来たらラッキー位に考えた方が良いでしょう

02r
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 薄々はそう感じていたのですが、やはりそうですか・・・。 我が家にとって決して安くはない金額なので、更正されるかされないかでダメージの度合いが違うんですよね。 一番悪いのは自分なのですが(;-;)

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