- 締切済み
契約満了での退職について。
契約社員等で期間満了での退職の際は、失業給付が給付制源なしで支給されると聞きました。 その場合の支給期間についての質問です。(10年勤務の場合) 事業主の意思により契約更新せずの場合は、特定受給資格者となり210日支給されますよね? もし労働者の意思により契約更新せずの場合には、給付制源はないけれど、 特定受給資格者とはならないので、支給期間は120日となるという認識で正しいでしょうか? ちなみに、契約内容が同一での契約更新ができない場合(業務内容の大幅な変更がある場合)に更新しない場合、 労働者の意思によるものという判断になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1
かなりデリケートな質問です。 書かれた内容はハローワークによって判断が分かれる可能性があるので、地元のハローワークで係員に相談されることをお勧めします。 指導を受けながら退職すると、後々間違いないです。