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標準報酬月額の算定について
標準報酬となる3ヶ月分の給与は 何月~何月支給のものなのか教えて下さい。 (”20日以上勤務/月”とみなしていただいて構いません) 自分でも調べてみたのですが 何度か改訂されているようで 本年度が いつからなのかを調べきれませんでした。 どうぞ宜しくお願いします。
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こんばんは。 現在、9月からの社会保険料を決めるための算定期間中です。 算定期間は4~6月までです。これは支払いベースで4~6月に支払われた給料が元になります。 その3ヶ月分を合計し、3等分した金額を標準報酬月額表に当てはめ、9月からの標準報酬月額となります。 また社会保険料の控除については、会社によって9月からか10月になるか分かれるようです。 実際のところ10月の方が多いですね。
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- kurikuri_maroon
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標準報酬月額の決め方には参考URLで示すように4通りのケースがありますが、ご質問の場合は、そのうちの定時決定と呼ばれるものですね。 健康保険法第41条で定められており、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて算出し、その年の9月から翌年の8月まで適用します。 当月分の健康保険料は翌月支給の給与より控除する(実は、間違いがたいへん多いのですが、これが正しい方法で、しかも法定なのですよ)ことになっていますので、10月支給給与から適用されることになります。 なお、次のいずれかに該当する人については、定時決定の対象から除いて下さい。 1 6月1日~7月1日の間に被保険者となった人 2 7月~9月までのいずれかの月に随時改定が行なわれることになっている人 3 7月~9月までのいずれかの月に育児休業終了時改定が行なわれることになっている人
お礼
これで自信を持って仕事が出来そうです。 ほんと勉強不足な自分に反省するばかりです。 この度は 詳しくご回答を頂きましてありがとうございました。
お礼
現在、算定の真っ直中なのですね。 いつからかハッキリ分からなかったので安心しました。 ご回答ありがとうございます。