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標準報酬月額について

質問です。 標準報酬月額はいつの4・5・6月の給料の平均が反映になるのですか? 7月1日現在とか書いてますがよくわかりません。 ちなみに、今休職中で4月と5月に休んだ分を傷病手当申請する予定です! まだ在職状態で5月中に復帰予定ですが先行き不安です… 本題は、7月1日以降にもし退職して傷病手当を継続して頂く場合、いつのものが標準報酬月額の対象になるかを知りたいのです。もし、一番休んだ4・5・6月が対象ならもらえる金額が少ないということですよね↓ かなりの無知です。 よろしくお願いします!

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>標準報酬月額はいつの4・5・6月の給料の平均が反映になるのですか? その年の9月からです。 >本題は、7月1日以降にもし退職して傷病手当を継続して頂く場合、いつのものが標準報酬月額の対象になるかを知りたいのです。 その時点のものです。 具体的に言うと昨年の4月~6月に支払われた給与の平均から割り出された標準報酬月額が昨年の9月から今年の8月まで適用されるということです。 ですから8月までに退職すれば現在の標準報酬月額が適用されますが、9月以降退職ですと新しい標準報酬月額が適用されるということです。 >ホームページみた限りでは、4・5・6月に17日以上出勤ある場合で条件が変わってました。 そして新しい標準報酬月額については4月、5月、6月の3ヵ月間で各月とも支払基礎日数が17日以上の月を対象とし17日未満の月は除きますので、恐らく6月だけが対象になるはずです。 >今後退職しざるおえない場合、標準報酬月額を上げるには、5・6月も17日以下にするべきなのでしょうか? それは結果としてそうなるということであって、意図して操作するものではないでしょう。

sn1234
質問者

お礼

親切にありがとうございます! とてもわかりやすい回答ありがとうございました☆

その他の回答 (1)

noname#157410
noname#157410
回答No.1

事由が発生した直近3か月が計算の対象ですが 病院に行った最初の日から起算してなので、4、5は含まれません。1、2、3月分で計算されるはずですが 厚生労働省のホームページ見てください http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

sn1234
質問者

お礼

ありがとうございます☆ 早速ホームページで確認してみます☆

sn1234
質問者

補足

ホームページを見ました。 厚かましいですが、わかる方教えて下さい。 4月中に休職(9日出勤)、5月出勤予定。 ホームページみた限りでは、4・5・6月に17日以上出勤ある場合で条件が変わってました。 今後退職しざるおえない場合、標準報酬月額を上げるには、5・6月も17日以下にするべきなのでしょうか?

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