標準報酬月額随時改定について(短時間勤務取得時)
標準報酬月額の随時改定の対象となるか否かについて教えてください。
状況:
育児休職を終了し、4月よりフルタイムにて職場復帰
7月より、短時間勤務取得
4月に復帰した際は、フルタイム勤務であり、休職以前と標準報酬月額に変動はなかったため、
育児休職復帰時の改定には該当しませんでした。
4月~6月の報酬にて、通常通り定時決定がなされています。
勤務先の規定により、
短時間勤務取得時は、役職から外れることになっています。
私は休職前および6月までは係長職についていましたが、
7月より、一般社員となりました。
下記、4月以降の給与です。
基本給 職責手当
4月 300,000 15,000
5月 300,000 15,000
6月 300,000 15,000
7月 240,000 0
8月 240,000 0
9月 240,000 0
7.5時間→6時間の短縮勤務に伴い、
基本給は80%の支給額となっています。
係長職から外れたことにより、
職責手当は0円となりました。
7月以降引き続く3ヶ月、固定的給与の減を伴う2等級以上の変動があるため
随時改定がなされるべきだと考え、会社に申し出たのですが、
会社側より、
「短時間勤務の取得に伴う給与の減は固定的給与の変動には当たらないため
随時改定の対象とはならない」
と回答がありました。
各種相談事例を調べ、
「時間短縮(増加)に伴う給与の変動は固定的給与の変動とみなさない」
ということは理解しているつもりです。
(根拠となる通達等は見つけられませんでした。)
私の場合、基本給が300,000円→240,000円になったことについては、
固定的給与の変動とはみなさない、という点については
納得しています。
しかし、職責手当てが15,000円→0円になったことについて
固定的給与の変動とみなさないのは誤りではないでしょうか。
会社側は、
「時間短縮による給与の変動」
ということと、
「短時間勤務の申請に伴い発生した給与の変動」
を混同して、拡大解釈しているのではないかと思うのですが。
それとも、何か
会社側の主張が正しい、という通達等、根拠があるのでしょうか。
私の主張、会社の主張、どちらが正しいにせよ、
根拠を提示してご説明いただけると
非常にありがたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
大変丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございました。 >養育期間標準月額制度は将来の年金額についての優遇制度。 >育児休業等終了時改定は支払う保険料の優遇制度です。 と分けることにより頭の中が整理された気がします。 ありがとうございました。