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残業について

たまに時給で仕事の手伝いをしています 8時間以上の場合は超過勤務になるらしくその点の支払いをどうするのが一般的なのか知りたいです。 1分でも超過すれば請求可能でしょうか? 企業によっては10~30分単位、実際に1分単位のところもあったり、サービス残業のところもあるようです。 法的にはどうなっているでしょうか??

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法的には1分でも労働時間です。 ただ、1ヶ月合計して1時間未満の端数が出る場合、四捨五入するところまでは認められています。(通達) 29分切り捨てなら30分で繰り上げですね。 30分切り捨て、31分繰り上げは不可です。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

法的には、例えば制服に着替える必要があるなら準備の時間から労働時間に含めることになっていたと思います。 実労8時間を越えた場合は、時給を2割増にした上で残業分の賃金が発生することになっていたかと。 1分でも残業していたことが証明出来れば、給与に未払いがあるとして訴えることは出来るでしょうが、証拠ありますか? 同じ残業でもみなし残業が給与に元々含まれている場合だと話が変わります。 法的に正しいことは労働基準法に書いてあると思いますが、まず読みましたか? 法律と現実を照らし合わせて矛盾を感じているなら、法律の時点で矛盾しているので諦めた方が良いです。 守れる仕組みのない、守れるはずのない規則は守れるわけがない。