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承認、認定、認可、許可
今航空法を勉強していますが、法律に出てくる 承認、認定、認可、許可のそれぞれの違いが分かりません。 過去数件似たような質問があったので拝見させていただきましたが、リンク切れだったりで理解できていません。 よろしくお願いします。
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航空法で言う承認、認定、認可、許可の違いは航空法上で必要な許認可等の行為や制度につけた単なる名称の違いであり行政法上の法的効果を基にした分類ではありません。 つまり理解すべきものではなくどの条文のどの部分に使われる用語は承認であると言う風に暗記する覚えるものです。 以下のものは参考程度の各文言の意味です。 承認とは、一定の行為又は事実の存在を許諾又は肯定すること。 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認については、内閣の助言と承認を参照。 民法の時効中断事由の一つの承認については、債務の承認を参照。 民法の相続の承認については、単純承認又は限定承認を参照。 国際政治における国家の承認については、国家の承認を参照。 認定とは、格・事実などの有無、また、事柄の当否などを判断して決めること。2 国・地方公共団体などの行政機関が、各種の事柄の存否・当否などを判断して決定すること。 認可とは、行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう。 認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う。許可とは異なり、行政が意図的に認可を行わないことが認められていない。 講学上は「認可」に分類されるものでも、法令上「許可」と呼ばれている行政行為がある 許可とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。
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- spring-mt
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承認(しょうにん)とは、一定の行為又は事実の存在を許諾又は肯定すること。WIKIPEDIA承認より 認定--下記URL 認可 私人間の契約等の法律行為を補充してその法律上の効果を完成させる行為、 農地の権利移動の許可・特許企業の運賃や料金の認可など---行政書士試験通信教育用テキストより 許可 法令または行政行為によってすでに課されている一般的な禁止(不作為義務)を特定の場合に解除し、適法に特定の行為をすることができる用にする行為---行政書士試験通信教育用テキストより 詳しくは、行政法総論の参考書もしくは行政書士試験関係のテキストを もしくは、別記アドレスへとんでリンクを参照されることをおすすめします。
お礼
spring-mtさん、h2goamさん、ありがとうございました。 意味的な違いが無いとのことで、納得できました。 でも、他の法では違いがあるんですね…