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許可と承認(特定保健用食品)
特定保健用食品として厚生省から「許可」されている品目と「承認」されている品目があるみたいなのですが、この違いは何なのでしょうか? 検索で調べたところ、許可と承認だと、厳しい法律(?)でOKされた場合が許可、もうちょっとゆるい法律(?)でOKされた場合が承認…のようなことが書かれていたのですが、 特定保健用食品としてOKかどうかということなのに、これだと変だよなあと思って疑問に思っています。 許可と承認の差はどこにあるのでしょうか??
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お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません! アドバイスありがとうございます 「外国において特別用途表示」っていうのは、外国に日本のトクホ制度の名前だけ持ち込んで販売する、みたいなことではなくて、輸入目的のためにあらかじめ表示ということで、それを防いでいるわけですか これから行う行為と既に行った行為、なるほど、そういうふうに考えられるんですね…!