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許可と承認(特定保健用食品)
特定保健用食品として厚生省から「許可」されている品目と「承認」されている品目があるみたいなのですが、この違いは何なのでしょうか? 検索で調べたところ、許可と承認だと、厳しい法律(?)でOKされた場合が許可、もうちょっとゆるい法律(?)でOKされた場合が承認…のようなことが書かれていたのですが、 特定保健用食品としてOKかどうかということなのに、これだと変だよなあと思って疑問に思っています。 許可と承認の差はどこにあるのでしょうか??
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「健康増進法」の条文は下記で見る事が可能です。 ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=301 健康増進法 問題になるのは#1さんもお書きの第二十六条と第二十九条です。 第二十六条では「特別用途表示」をするには,厚生労働大臣の許可が必要としています。注意が必要なのは,ここで得る許可は「表示」に関してです。製品そのものがどうこうではありません。 では,国外で表示してしまったらどうでしょう。国内法である「健康増進法」による規制は及びません。それを輸入するとなると,何も規制できなくなります。 そこで,第二十九条があるわけです。 第二十九条では『本邦において販売に供する食品』(日本で販売する食品)について,『外国において特別用途表示をしようとする者』(国外で「特別用途表示」をする場合)は,『厚生労働大臣の承認を受けることができる。』とあります。 そして,第三十条で,輸入食品について「特別用途食品」の「承認」を受けていない場合は,「許可」を受けずに表示していると見做して,第三十七条第二号に規定した『五十万円以下の罰金』を課すとしています。 つまり,「承認」を受けないと「特別用途食品」の表示をした食品は輸入販売できないわけです。 ************************* 第三十条 本邦において販売に供する食品であって、第二十六条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第二十六条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第三十七条第二号の規定を適用する。 第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第二項又は第三十二条第二項の規定に基づく命令に違反した者 二 第二十六条第一項の規定に違反した者 三 第二十六条の十五第二項の規定による命令に違反した者 ************************* これで「許可」と「承認」の違いを私なりに考えると,「許可」は「これから行う行為(今の場合は「表示」)を認めるかどうか」であって,「承認」は「既に行った行為を認めるかどうか」だと思います。
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- InfiniteLoop
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特定保健用食品についていえば、根拠となる法律は健康増進法です。食品衛生法も絡んできますがこれは専ら表示に関する部分の規制になります。 そして、特定保健用食品の許可と承認は、健康増進法という一つの法律の異なる二つの条文に書かれています。 第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他厚生労働省令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 第二十九条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けることができる。 つまり、日本用に特定保健用食品としての表示をしたい場合には許可が必要であり、外国において表示したい場合には承認が必要、ということです。両者は全く違う制度なのだということです。 また、一般的に許可という言葉は、通常は禁止されている事項につき例外的に禁止事項を解除する場合に使用されており、承認という言葉は、承認権限を有する官庁から承認という形の同意をもらって何かをできるようにするという場合に使われるようです。
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません! 回答ありがとうございます 外国で、トクホの表示なんてあるんですね つまり、外国での表示は禁止されてはいないけれど承認を受けたほうがいいよ、ということでしょうか
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません! アドバイスありがとうございます 「外国において特別用途表示」っていうのは、外国に日本のトクホ制度の名前だけ持ち込んで販売する、みたいなことではなくて、輸入目的のためにあらかじめ表示ということで、それを防いでいるわけですか これから行う行為と既に行った行為、なるほど、そういうふうに考えられるんですね…!