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「認定」って許可や認可とどう違うんですか~(泣)

許認可手続きにおいて「認定」ってどういう意味なんでしょうか? 警視庁のサイトによると、自動車運転代行業を始めるときに必要な許認可は「認定」なんですが、認定って許可や認可とは違うのでしょうか? 登録や届出とも別の概念なのでしょうか? 許認可手続き・行政法に詳しい方、ご助言お願いします。

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  • KOM2006
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回答No.1

条文上の文言と、行政法学上の行為概念とは必ずしも一致しないものです。実はこのあたりがあいまいな部分もありまして、「許可」と「認可」と「特許」の境目が微妙であったりします。それに、このような行為概念の分類が果たして現在の行政法理論においてどこまで有用なのか疑問でもあり、私見ながら公務員試験や行政書士試験のためだけに存置されているような気がしてなりません。 さて、自動車運転代行業ですが、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律によると、一般的な欠格要件を定めて、それに該当しない旨を公安委員会に申し出て「認定」を受けることになっています。となると「確認」という気もしなくもないですが、欠格要件は消極的許可要件ととらえて「許可」としたほうがスッキリするのではないかと思います。 参考までに、伝統的な行政行為概念を書いておきます。 下命 作為・給付・受忍を命ずる行為(~しろ)。 禁止 不作為を命ずる行為。(~するな) 許可 禁止の解除(~してもいい)。 免除 下命の解除(~しなくてもいい)。 特許 直接相手方のために、権利能力・行為能力・特定の権利または包括的な権利を設定する行為。 剥権 特許のうち、能力・権利を剥奪する行為。 認可 私人間の法律行為を補充してその法律効果を完成させる行為。 代理 第三者が行うべき行為を行政庁が行い、その第三者が行ったのと同一の法律効果を生じさせる。 確認 特定の事実または法律関係の存在について、公の権威に基づいて判断し、確定する。 公証 特定の事実または法律関係の存在を公に証明する。 通知 行政庁の一定の判断や事項を知らせる。 受理 市民が提出した各種届出や願等を有効なものとして扱う行為。

cb2532
質問者

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ありがとうございました。 返信が遅くなりすぎてしまって誠に申し訳ございません。 本当にありがとうございます。