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認可と許可の違い。
認可と許可の違い。 ぐぐったりするとこの質問は既出らしく、 回答とか答えがいろいろ出てくるのですが、 どの答えも抽象的すぎて難しいです。 「第三者の法律上の行為の効力を補充」 ここで言う第三者はどういう事なのか?効力を補充するとは? とにかくチンプンカンプンです・・・。
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許可も認可も、行政体(国の省庁、都道府県知事、市町村長、公安委員会、警察、保健所など)の行う行為のことです。 最大の違いは、「許可」が原則として一般人に禁止している行為に対して特別な許可(やってもいいよ)というライセンスを与えることだ、と考えて下さい。代表的な例が都道府県公安委員会が出す自動車運転免許です。「走る凶器」とまで言われる自動車を年端も行かない子供や、目の見えない人が運転したら重大な事故の元になりますね。一定の技量や身体条件を試験して、これなら大丈夫と思える人にだけ運転免許と言う「許可」を与えるわけです。フグ調理師免許も同様です。 許可を必要とするものには、バスや電車などの運送業、飲食業、旅館業も代表的なのもです。大量の人を輸送する運送業では安全な乗り物か、線路や架線は運行に耐えられるかが大事なポイントですし、飲食業では、不特定多数の消費者が食中毒にならないように、衛生的な厨房、食材の保管、防火防災設備がきちんとしてあり、利用者の安全を守れるかが許可の基準になります。 一般的には「許可」の必要な業種は、厳しい審査(あるいは、試験)と現場確認(実技試験)が行われます。 認可の定義である「第三者の法律上の行為を補充する」とは、代表的なものが電車の運賃です。最近の鉄道運賃の認可は、「上限認可制」と呼ばれています。ある区間の運賃の上限を国土交通省が決めておき、それを超えない限りは鉄道会社の運賃申請(これを届け出と言います)を即座に認めて(認可)、実施させることです。タクシーや航空会社の運賃も同様です。上限を超えず、かつ書類が不備でない限りは官庁は認可を与えなければなりません。 認可の多くはその対象を公共的な事業に絞っています。もともと物の値段などは売主が勝手に決めてもいい(契約自由の原則)のですが、それを許すと暴利を許したりする可能性もあります。それを防ぐために、行政が最初から一定の基準(目安)をつくり、事業者はその範囲内で商売をしなさい、と言うこと。 もっと簡単に言うと、鉄道事業者(第三者)による運賃を設定する行為(法律上の行為)には、それを所管する官庁への通知=認可がないとダメ(効果が発生しない=補充効果)よ、と言うことです。完全な定義ではないですが、常識として覚えるにはこの程度で充分でしょう。 鉄道を例に取れば、鉄道業の開業は「許可」が必要ですが、その運賃を有効にすることは「認可」に過ぎません。
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- buttonhole
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>「第三者の法律上の行為の効力を補充」 例えば、甲が所有する農地を乙に売却するとします。民法の原則で言えば、甲と乙との売買契約が成立すれば、農地の所有権は甲から乙に移転するはずです。しかし、農地ですから農地法の規制を受け、農業委員会や都道府県知事による許可(農地法第3条、第5条参照)がなければ、当該のうちの所有権は甲から乙に移転しません。 つまり、甲と乙による法律行為(甲の売るという意思表示と乙の買うという意思表示の合致により売買契約が成立する。)の効力(農地の所有権が甲から乙に移転する。)は、農業委員会等の許可という行政行為によって効力が生じます。従って、農地法では「許可」となっていますが、行政法上は、「認可」になりますから注意してください。
お礼
なるほど・・・。法律法律によって意味合いが違ってくるのですね。 ありがとうございました。
- kgrjy
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第3者とは、許認可を申請する事業者のことです。 こじつけると、国民が第1者、国が第2者、事業者が国民に何か(事業)を提供したいときに、まず国にお墨付きが必要だという関係です。
お礼
ようするに行政からの視点で見てるわけですね。 ありがとうございました。
お礼
具体的な例で長文の説明大変参考になりました。 ありがとうございました。