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行政法での「特許」と「認可」について
「特許」の例として公益法人の設立許可 「認可」の例として公共組合の設立認可 とテキストにあるのですが、この違いの理由を教えてください。 「特許」の定義は「本来有しない特定の排他的・独占的な権利や地位を与える行為」ということから、公益法人が当てはまるのは理解できます。 公共組合の設立も上記定義に当てはまり「特許」になるのではないでしょうか? なぜ「認可」になるのでしょうか? お手数ですが宜しくお願い致します。
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わかりやすいご回答、ありがとうございました。