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許可・認可・承認
危険物取扱者の勉強をしていますが、許可・認可・承認・認定の区別がピンときません。 認可は許可と違って意図的にやらないこともできる、と聞いたことはありますが、 承認と認可の違いが特に解らないのです。 一つ一つ事例ごとに憶えればよいのかもしれませんが、 法律は専門でないのでイメージがないと憶えにくいのです。 よろしくお願いします。
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- h2goam
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回答No.2
そうですね。 ただし、危険物取扱者の資格を取る為に必要な範囲に絞り込めばいいのではないでしょうか? その辺は私は危険物取扱者でもない上取る予定もないので詳しくはわかりませんが、資格の学校に行くなり、資格取得のための教科書等読んで見れば何を理解すべきか何の知識が問われるのかは絞り込めると思います。 資格取得対策ですからこれぐらい割り切らないとダメですよ。
- h2goam
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回答No.1
一般的に言えば「許可・認可・承認・認定」の区分は各法律や制度で変わると言う事です。 よって法学上は行政行為は大きく分けて法律行為的行為と準法律行為的行為に分類できる。法律行為的行為はさらに命令的行為と形成的行為に分けられる。命令的行為は、下命および禁止、許可、免除からなる。形成的行為は特許、認可、代理からなる。準法律行為的行政行為は確認、公証、通知、受理からなる。 各法律や制度に別々に上記の分類と無関係に名称の割り振りをしています。 有名なものでは特許法で言う「特許」とは行政行為の分類では「確認」に当たります。
質問者
補足
実質的には差異はなく、法律や制度によって変わるというとなら やはり一つ一つ憶えるしかないのですか?
補足
現在、本を3冊ほど買って勉強中で 「○○の場合は許可」「××の場合は承認」とわかるような一覧表は本に載っています。 なので憶えようとは思ってはいます。 しかし、これらの言葉は全く意味に違いがないのでしょうか? 「認可は許可と違って意図的にやらないこともできる」というのも嘘なのでしょうか? あるいは素人が区別を理解するのは丸暗記より大変ということでしょうか?