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早期退職の長期バイトについて
A社・・1年間正社員で就業・社会保険加入済み B社・・2年間契約社員で就業・社会保険加入済み C社・・14日未満でアルバイトで就業・社会保険加入済み 収入10万円未満。 上記3社が職歴です。 C社は長期のアルバイトでしたが 仕事内容が聞いていたものと異なり早期で退職してしまいました。 内定をいただいたD社にはC社のことは一切話していません。 また、年金手帳には職歴は記載されていません。 B社の雇用保険被保険者証と源泉徴収でD社に年末調整を依頼 しようと思います。 またC社の源泉徴収をつかって自分で確定申告しようと思ってます。 D社にはC社での就業期間はばれないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>B社の雇用保険被保険者証と源泉徴収でD社に年末調整を依頼 しようと思います ・特に問題はありません ・年金手帳・・厚生年金保険の記録のページに記載がなければわからない ・雇用保険被保険者証・・必要なのは被保険者番号だけ その番号を提出用紙に記入して、ハローワークで加入手続きを取るだけです (過去の加入実績はハローワークではわかりますが、会社の方には教えてくれません) >またC社の源泉徴収をつかって自分で確定申告しようと思ってます ・問題はありませんが、翌年の住民税の源泉額が市役所から会社に届いた時に、10万円分の給与収入があったことがわかります 会社に聞かれたら、入社前のアルバイトの分を提出するのを忘れた等でお答え下さい・・聞かれなければそのままで ・雇用保険被保険者証ですが 会社名が入っている方は、「雇用保険者 資格取得等確認 通知書」で(キリトリ)の下に、様式第7号 「雇用保険被保険者証」になっていませんか(会社名が入っていない) そうなら、下の方を切り取って提出してもかまいませんよ (上記と様式が違う場合は、上記の内容は無視して下さい)
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>B社とC社の発行している雇用保険被保険者証に記載されている番号が 同じであってもでしょうか? 雇用保険というのは、一度加入すると、一生その保険証になります。番号はその人固有のものです。 だから番号はずっと変わりません。 番号が同じ保険証さえあればいいというものではないんです。 事業所名という欄がありますよね。 雇用保険被保険者証は、加入するたびに、事業所名が違う新しい保険証を発行することになっています。 だから、就職した際には会社は直近の雇用保険被保険者証の提出を求めるのです。 そうやってつながっていきます。 つまり、あなたがC社ではなく、B社の時の保険証を提出した場合、C社での保険証を「紛失」したことになります。 それはハローワークでバレバレになるわけです。 そうなると、B社の保険証でそのまま手続きをすることはできません。 紛失した場合は、再発行という手続きを取らねばなりませんから。 だから会社を通じて「あの保険証は直近のものではないですね、直近のものを提出してください」という通達があるわけです。
お礼
迅速な回答ありがとうございました。 もし会社に分かったら短期でアルバイトをしていた旨を伝えるようにします。
>B社の雇用保険被保険者証と源泉徴収でD社に年末調整を依頼しようと思います。 これ、できませんよ。 源泉はいいとして、雇用保険はC社で加入していたとしたら、その記録は残っています。 雇用保険はずっとつながっているものですから、前職の被保険者証が必ず必要になるのです。 B社のものを出しても、会社がハローワークに手続きした時に、違うということがバレます。
補足
回答ありがとうございます。 B社とC社の発行している雇用保険被保険者証に記載されている番号が 同じであってもでしょうか?
お礼
>会社名が入っている方は、「雇用保険者 資格取得等確認 通知書」で >(キリトリ)の下に、様式第7号 「雇用保険被保険者証」になってい>ませんか(会社名が入っていない) そのようになっています。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。