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確定申告&保険変更は必須?(掛け持ち3つバイト)
- アルバイトを3つ掛け持ちしていて、給料明細を見ると、所得税が天引きされていないアルバイトもある。
- 質問1: この状況で私は何をすればいいのでしょうか。質問2: 確定申告で○万か払うこともあると聞いたのですが。質問3: A社について
- 過去4年間分の所得税も確定申告にて払わなければならないかどうか、父親の保険はいつまで使えるかについて相談したい。
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#1です。 >もし確定申告しなかった場合どうなるのでしょうか A、B、C、Dともに通常でしたら質問者の方の給与を税務署に報告していますので、それを合計して 1.支払われた所得税が不足している場合 不足分を支払うように通知が来ます、悪質と認められた場合は追徴金があるかもしれません。 2.支払われた所得税が過剰だった場合 過剰分は確定申告をすれば還付されますが、何もしなければ税務署は還付してはくれません、国庫へ入ります。 >何十万とかの額だったら分割して払えるのでしょうか 何十万ということはないと思いますよ。 例えば昨年の収入の合計が >もしかすると160万? ということで160万とすると、給与所得控除と基礎控除で103万は引かれますから課税所得額は57万です(他に控除があれば課税所得額はもっと低くなります)、これの1割が所得税ですから5万7千円となります。 最初の仮定が正しければ最大でもこのくらいの金額です。 また4ヶ所のうちで源泉徴収されていればその分を引いた金額になりますのでさらに低くなります。 あと住民税もありますので忘れないように。 >所得税などが支払われている会社分は全部無視して払ってない会社のみでちゃんと計算してくれますか? 一応自己申告が建前ですので自分で書かされると思います、でも書き方については親切に教えてくれます。 早めに行けばすいているので親切ですけど、特に1月中はすいてるのですが、2月16日からは込みます。 >質問3について、そうですよね、給料明細には書いてなくても所得税ひかれてるってことはあるの でしょうか?ちゃんとした会社なら普通は天引きされるんですよね。ということはA社も ちゃんとしているし、天引きされているのかも… ちゃんとした会社なら天引きするのは当然ですが、同時にちゃんとした会社であれば、給与明細に書いてあるはずです。 書いてないということは、天引きされていない可能性が強いですね。 >A社では扶養控除の用紙を出して年末調整しているのですがこれは所得税を払っている、 ということなのでしょうか。 (B社でも出してます) ”年末調整している”というのがどういう意味かによりますね。 単に用紙を出したというだけならどちらかわかりません。 実際に給与明細等の上でそういう事実があるというなら、年末調整をしていれば所得税を払っているということになるかもしれませんね。 ただここで書いていることは総て推測の域を出ていないことです、肝心なことは実際に各社の源泉徴収票を手にしてそこにどう書いてあるかということです。 その現実が推測と異なっていれば推測は何の意味もないのですから。 >保険について これについては前回すでに回答しています。 「これについては各健保組合によって対応が異なるようで断言は出来ません。 一般的には金額を上回った時点まで遡って資格を剥奪、以後保険を使っていれば健保組合が払った金額を請求される場合とかがあるようです。」 健康保険では検認といって被扶養者の資格について定期的に調査します、そのときに条件を外れているに被扶養者のままだと上記のような処置をとられる場合があるということです。 いいかどうかと聞かれればもちろんいけないに決まっています、原則としては国保にすべきでしょうね。
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- jfk26
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>質問1 2006年分のA,B、C、Dの源泉徴収票をもらって、それを持って税務署に行って確定申告をすることです。 >質問2 そういう可能性が全くないとは言えません。 >質問3 これもたしかに可能性としてはないとは言えません。 ただ4年間も働いていて、所得税が天引きされていないとは考えにくいですね。 それに4年間そういう状態が続いていたら、バレて税務署からなんらの通知が来ると思うのですが。 >保険についての質問 収入が130万を超えるというのは、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 ですから給与の月額がそれを超えているならその月から扶養の資格を失いますので、国民健康保険に加入しなければなりません。 >また本来国民健康保険に加入すべき私が、父親の保険証を使っていたとなると 罰金など発生するのでしょうか。 これについては各健保組合によって対応が異なるようで断言は出来ません。 一般的には金額を上回った時点まで遡って資格を剥奪、以後保険を使っていれば健保組合が払った金額を請求される場合とかがあるようです。
お礼
jfk26様、大変分かりやすい説明どうもありがとうございました。 もうちょっと質問があったので補足欄にて質問させていただきました。 もし宜しければ教えてください。宜しくお願いします。
補足
質問1について、もし確定申告しなかった場合どうなるのでしょうか。通知がきて払う額が増えたりするのでしょうか。 確定申告は初めてなのでどのくらいの額を請求されるのかとても怖くて…しなくていいものなら行きたくないのが本音なのですが。 周りにきいたら通知がくるまで行かない方がいいんじゃという意見もあるんです。 でもとにかく行くしかないのですよね???何十万とかの額だったら分割して払えるのでしょうか(*_*) 確定申告に行ったとして、 源泉徴収票をみせて、 所得税などが支払われている会社分は全部無視して払ってない会社のみでちゃんと計算してくれますか? 細々としたことが心配でなりません(笑) 質問3について、そうですよね、給料明細には書いてなくても所得税ひかれてるってことはあるの でしょうか?ちゃんとした会社なら普通は天引きされるんですよね。ということはA社も ちゃんとしているし、天引きされているのかも… A社では扶養控除の用紙を出して年末調整しているのですがこれは所得税を払っている、 ということなのでしょうか。 (B社でも出してます) 保険について 父親が昨年末に会社側から言われたそうなんですが話がウヤムヤになったままでまだ保険証は使える状態で私もそのまま使ってしまっているのです…6月に海外に私が行くのでそのまま使えるなら使ってしまおうと甘く考えてしまっているのですが(親もそのままで大丈夫なんじゃない?と軽い考えで、、(笑)) いますぐにでも国保にすべきなのでしょうか。
お礼
丁寧に教えて頂き本当にありがとうございます。
補足
jfk26さんいつも親切にどうも有難うございます。 とにかく私の場合、税務署から近々通知がくるのですね。 確定申告しに行っても通知を待っても支払う額は一緒だけれども、 確定申告に行った方が余分に払っていた所得税・住民税を還付してもらえるということがあるということで、申告に行った方がいいということなのですね。2月10何日からから受付と聞いていたのですが、すでに受け付けてもらえるのですね。早速時間があるときに行ってこようと思います。