- 締切済み
遺産相続開示
先日、母がなくなり、父はすでに他界しております。 弟が一人おり、遺産管理をしておりましたが、遺産の開示をしぶっております。 当方海外在住のため、すべて弟に一任しており、どのような手続きで開示を促せばよいのか思案しております。 また、開示をされてもそれが全てなのかを知るにはどのようにしたらよいのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2
調停をしても開示されません 銀行口座は近くの銀行へかたっぱしから開示請求 不動産は名寄せ、証券は証券会社へ照会していくのが普通ではないでしょうか 隠されたらちょっとやそっとでは見つける事が出来ません。 また裁判所の記録などに残ることはありません。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1
全て当面は共有財産です。つまり貴方のものでもあるわけです。 ADRや調停を申し立てて開示を請求する事も視野に入れて再度お願いすればいかがですか? それで もし隠したり嘘をついていたりすれば全て裁判所に記録が残ります。