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賠償の割合はどのくらいが妥当でしょうか。
ある人が路上に違法駐車している車の横を通り過ぎたときに、持っていた鞄を擦ってしまい、車に傷をつけてしまいました。 この時、車を擦って傷をつけた人は、その車の傷の賠償をどのくらい負担するのでしょうか? 違法駐車が原因であるため、擦った人に賠償する責任はないですか? それとも違法駐車と擦って傷つけたことは無関係って言うことで全賠償すべきでしょうか?
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基本的には違法駐車であっても、動いていないものに接触した場合は100%歩行者が悪いでしょう。 しかし、最近の判例では違法駐車にも過失を求める判例が出てます。 その内容については、他の交通の流れに妨げるような違法駐車に対して過失を求めるものですから、例えば歩道に乗り上げて歩行者の通行の妨げになっているような場合は、違法駐車としての過失を問えます。 違法駐車の過失と言っても過失割合が逆転するようなことはなく、せいぜい10%~20%といったところでしょう。 夜間無人で駐車中の車両に原付が衝突した事故で、駐車していた車に60%か70%の過失があるとした判例はありますけどね。
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- MVX250F001
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回答No.1
違法駐車の状態にもよるのではないでしょうか? 例えばパーキングメータ内の駐車も規定時間を過ぎれば違法ですが、枠内に駐車しているのであれば歩行者の妨げになるわけではないので、わざわざ歩行者が傷つけたりしたら歩行者側の100%の過失 物すごく狭い道に違法に駐車していて、通り抜ける隙間が30cmとかで車との接触無しには通り抜けられず、迂回路もない場合は自動車側に相応の過失があると思います
お礼
ありがとうございます。