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損害賠償について

知り合いが付き合っていた相手の車に傷をつけてしまいました。(故意です・・) ドア等なので修理すれば全く問題なく乗ることはできると思うのですが、賠償金額はやはり車1台分ということなのでしょうか?向こうが新しい車を購入するしないは関係ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.4

既に逮捕されているとのことですので、刑事罰は考慮せず、民事上の損害賠償責任だけでいいますと、負うべき責任は、修理代と修理期間の代車費用程度です。 新車への代替ということはまったくありません。(損害毎の時価額と新車では価値が上がってしまいます。) 相手に与えた金銭的価値の低下分と加害行為に起因する直接損害が賠償責任であります。 仮に相手が裁判上で損害賠償請求をしてきても、判決は修理代と修理期間の代車費用程度です。(つまり法律上の賠償義務はそこまで) 修理をしないで修理見積もり代相当のお金だけ受け取るとか、さらにお金を自分で足して新車を買うとかは被害者の自由であります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。このような経験が周りになく、新車代を払わなければならないという噂を耳にしてしまったもので・・・ ご回答を読んで少し安心しました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#157827
noname#157827
回答No.3

器物損壊は成立しえますが、ちゃんと弁償すれば起訴されることはないのでは(前科等にもよりますが)? 通常は修理代等で足りると思いますが、誠意を持った対応をすることが肝心です。 新車代まで払う必要はないと思いますが。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。少しややこしい相手なのです・・ 起訴は免れないと思います。できるだけ理解していただけるようにがんばってみたいと思います。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.2

故意とあります。 警察にいかれたら困るのでしたらお金で解決しましょう。 将来を考えたら車一台新車でも安いかもしれません。 ドア一枚としても慰謝料を重ねて下さい。 もう近づかないと念書とかも。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。残念ながら既に逮捕されてしまっています・・念書はきっと必要ですね。

  • R48
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回答No.1

車は直せば乗れるという原則がありますので、実際には修理費用や修理時の代車費用です。 しかし交通事故ではなく故意というのが問題です。 (器物損壊等)刑法第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 被害届けを出して刑事罰を受けたら、民事でもそれ相応の慰謝料を請求可能でしょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実は既に逮捕されています・・ なので刑事罰での罰金は考えているのですが、損害賠償がいくらぐらいかかるものなのかと心配で。向こうが買いかえるというのであればやはり全額支払わなければならないのでしょうか・・

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