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車庫前の駐車違反車への賠償

一方通行の駐車禁止の道路上、夜間に自宅の車庫前の反対側につけて違法駐車してる車よけながら車庫から出ようとして接触してしまい2cmほどの少しへこみのある傷をつけてしまいました。慎重に運転していたのでスピードはでていません。 ドア一枚分の全面塗装の見積もり6万円を請求されてます。相手の車種はホンダFITDBA-GD1です。 賠償は傷の部分でよい例が多いということを知り、また以前より車庫から出るのに迷惑しており納得できません。どなたか詳しい方、回答をお願いします。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

#6のマーキングする行為は器物損壊罪(刑法261条)にあたる可能性がありますので、最終手段として慎重に行っていただきたく思います。無論、警察の許可の元行うものであれば違法性は阻却されます。

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.6

賠償は傷が現状回復すればどんな修理でも問題ありません。 駐車違反に関しては110番すれば必ず取り締まりに来ます。警察へ苦情ではなく、必ず110番通報をして下さい。 あまり悪質な場合はマーキングしておくのもいいかもしれません。T時で左右に時刻を書き込みます。T字の先部分はタイヤに触れさせておきます。

choco3836
質問者

お礼

回答ありがとうございました。これからは警察110に通報します。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

相手が違法に道路を占拠しており、にわかに違法な状態であるといえますので、ドア1枚の塗装費用を要求する行為は許されません。「その傷に対してのみ賠償すればよい」というのが判例であるので、優先されます。

choco3836
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相手の車の色が特殊なためドア一枚の塗装しかできないそうです。毎回迷惑をかけられた上でのことなので悔しいですが、保険で全額払うしかないようです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

修理代が妥当かどうかは保険会社を絡ませ対物賠償で対応すべきですね。 その結果で保険を使うべきか、自己負担するか判断されると良いと思います。 保険会社が対応したとしても、必ず保険を使わなければならないとは限りません。 今後の近所づきあいを考えれば、あなたが直接対応するより保険屋を絡ませ保険屋を直接話し合いさせた方が良いように思いますね。

choco3836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険担当者に相談したところ、見積もりに代車分が含まれないのでもっと高くなると言われましたが実際にはサービスだったり、修理業者の見積書の中に保険を使った場合の手数料が含まれていたり(まだ保険を使うと決めてない状態で)保険業者に任せたほうがよいケースもありますが、それぞれの利益が絡みますので、今回はキズに相当する分の修理代の見積もりを数件出し、賠償金額を決めて自己負担しようと思っています。

  • kironbo46
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.3

駐車中の車の迷惑は本当に困りますね。 損害の6万円ですが昨今の車は昔と比べ塗装にお金がかかります。 2層3層も色やクリヤーを塗ります。 パールなどきらきら光るものもあります。 ドアに傷がつくと、程度にもよりますが磨きでなおるものなどもあります。 今回は6万円の見積もりが出ているということですので板金をしているはずです。 傷が小さくてもへこみがあれば板金修理になります。 修理後は塗装をします。 ソリッドカラーであればドアの三分の一、二分の一の塗装ですみますが、それ以外の色の場合、色あわせをする必要があり、色をつける面が増えます。(いわゆるぼかし) なぜかというと、日常生活使用をしていれば車の色は個々に微妙に変わります。新車の色と違います。 塗装の色調合はメーカー指定でしますので新しい塗装は、他の部分との微妙な色がちがう訳です。 金額におかしいと思えば加入の損保担当者に聞けば教えてくれます。 (保険使用とは別に) その上で先の回答にありましたが、全額支払うことで解決をされてもいいでしょうし、とめ方が悪いといって7割、8割を支払う提示をしても良いとおもいます。 但し、よく駐車をしているのであればご近所でしょうから、今後の付き合いもあるでしょう。 嫌がらせ(引越しおばさん)をされないとも限りません。 私としては6万円で住むのであれば、今回は支払いをして、「今後は別の場所に止めてくれ、自分の前に駐車をした場合は、またぶつかることもあるので警察に通報」すると言ってやれば、二度ととめないと思いますが。

choco3836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。板金担当者は全面塗装でなければできないと最初は言っていましたが、現在はぼかしが可能という方向に向いてます。会社の利益を考えれば当然でしょう。事故後の話し合いの時に、これからのお付き合いのことを考えて、出庫の邪魔にならない位置への駐車をお願いしたのですが、一方的に「悪いのはあなたです」と怒鳴られたのでこれからは警察に通報するつもりでいます。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

技術的に傷部分のみの板金塗装が可能であるのならば、その部分のみの修理費負担で良いと思われます。 判例でも対象部分のみの賠償で良いとされているケースが多くあります。 またあなたとしては過失相殺を主張したいところなのですが、判例ではこんなケースでも加害車側に100%の過失を認定している場合が多いのも事実です。 但し当事者同士がどのように合意しても自由なので、あなたが自分で納得できる金額でない限り、応じなければ相手は法的手段を取る以外ありません。 よって、あなたが思う過失割合でのみ支払う用意があることを(例えば修理費の7割など)、通告すれば良いと思います。ここで言う過失割合の計算には、あなたの車の傷の修理費も含まれます。 6万円程度で法的手段を取ることも考えにくく、仮に何年もかかって最終的に裁判で前面敗訴したとしても、6万円と裁判費用だけの負担ですので、安心して強気で交渉すべきと思います。

choco3836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私が与えた損害がドア一枚分の塗装に相当するとは思えませんので、部分的な塗装に相当する分の賠償をするつもりです。大変丁寧に教えてくださりありがとうございます。勉強になりました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

自分で負担するのですか? 保険? 保険なら保険会社が処理すると思うけど。そのための任意保険です。かけていなかったとすれば運転者の自業自得か。 こういう違法駐車にこすることは住宅地でも良くありますが、止まっている車に動いている車がぶつければ100%の責任です(^^) あとでごたごた言うのでなく違法駐車見つけたとき、片っ端から110番(これは大げさだから事前に交番などでエリアの警察の電話番号聞いておく)

choco3836
質問者

補足

回答ありがとうございます。等級が下がるので保険を使うかどうか迷っています。こちらが100%悪いことはわかっていますが、車庫前3メートル以内の違法駐車であることと、2センチほどの傷に対して全面塗装を賠償しなければいけないのかどうか知りたいのです。