• ベストアンサー

自然災害の賠償責任

台風の突風により、隣の屋根のトタンが飛んできて、駐車場に置いていた車にぶつかり傷がついた。賠償請求が可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 補足説明です。    実際は、隣の屋根のトタンの状態は、台風が来る前の状態はわかりませんが、完全には過失は問えない可能性が強いという事を強調したいのです。もちろん、状態が良くとも、台風の天災で全て責任は逃れられないという事です。    お互い歩みより、示談が互いにとって得策です。

tk11ms23
質問者

お礼

情報、ありがとうございます、建物の所有者が自然災害であり責任が無いと言われ、話し合いに応じてもらえず困っています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

民法717条によれば、土地の工作物の瑕疵(欠陥)により第三者に損害を与えた場合、過失の有無に関わらず、占有者または所有者に損害賠償責任が生じます。 したがって、本件の場合、建物に屋根が飛んでしまうような物理的な欠陥があったのであれば、それが所有者の責任でなくても、損害賠償請求することは可能です。

tk11ms23
質問者

お礼

情報、ありがとうございます、建物の所有者が自然災害であり責任が無いと言われ、話し合いに応じてもらえず困っています。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

となりのトタン屋根の状態にもよります。台風で不可抗力で飛んでしまったら、責任は問えません。    私は、大家をやってますが、屋根はさすがに苦情はありませんが(そんなお粗末な建物ではない)植栽はよく苦情が来ます。これも不可抗力ですが、見舞金はやらざる得ないですね。    この場合、完全に過失は問えないかわりに、過失なしというわけでもないというのが落しどころではないですか?

tk11ms23
質問者

お礼

情報、ありがとうございます、建物の所有者が自然災害であり責任が無いと言われ、話し合いに応じてもらえず困っています。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

損害賠償請求は故意または過失、債務不履行の場合だけだと思いますので、示談しか手はないと思われます。

tk11ms23
質問者

お礼

情報、ありがとうございます、建物の所有者が自然災害であり責任が無いと言われ、話し合いに応じてもらえず困っています。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A