台風による飛来物で破損した施設等の損害賠償について
千葉県に在住の者です。先般の台風15号による隣家からの飛来物によって、当家のカーポート及び車に被害が生じました(終始見ており、被害の顛末は下記1のとおりです)。
本事案について、損害賠償請求の対象になるか否を教えてください(私の考えは下記2のとおりです、、。
早急に質問したかったのですが、停電復旧が遅れ、本日に至りました。よろしくお願いいたします。
1 台風により隣家の2階ベランダ(後付け)の屋根(波形ビニールトタン葺き)が 壊れ、当該屋根の桟、桟から下げあった物干し竿、物干し竿につけてあった洗濯ハ ンガー(1個)が絡み合って当家のカーポートに飛んできて、屋根の桟部分はカー ポートの側面で留まったが、物干し竿とハンガーが屋根の桟に絡みあったまま、 カーポートの屋根(アクリル製)に当たり、さらに、物干し竿が先端から屋根を突 き抜け、それが駐車してあった車の屋根に当たり、車の側面を滑り落ち、その結 果、カーポートの屋根(約1m2)が破損、車の屋根等にへこみ、擦り傷(屋根=へ こみ1ヶ所、擦り傷3ヶ所(落下したアクリルの破片によると思われる)、側面= 擦り傷3ヶ所)が生じた。
2 周辺に同様の被害が生じていないこと、物干し竿はベランダの屋根の桟から普段 の状態で下げてあった(所有者から申し出があった)ことから、ベランダの屋根が 壊れるほどの烈風を予想し得なかったとはいえ、台風に備えて相当の措置を講じて いれば、このような事態は生じなかったことが想定でき、本事案は、不可抗力によ るものにあらず、善良なる管理者の注意義務を怠った結果と解釈でき、損害賠償請 求が可能と考えておりますが、いかがでしょうか?
*カテゴリについて
該当するものがなく、大規模災害に区分しましたので悪しからず。
お礼
情報、ありがとうございます、建物の所有者が自然災害であり責任が無いと言われ、話し合いに応じてもらえず困っています。