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特定できない傷の賠償について
駐車車両をさけるため、車の後方部をコンクリートのよう壁にこすりました。そこのよう壁は、以前から大小さまざまな傷がついている地点で、自分の車がつけた傷がどれかわかりません。明らかに車の車高より高い位置の傷は証明できますが、この場合、他の傷も自分がつけたもではないと私が立証しないと全面的に賠償させられるのでしょうか。 また、どこにたのめば傷の鑑定をしてもらえるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
民事訴訟には立証責任という概念があります。 本件は不法行為に基づく損害賠償請求ですが、不法行為に基づく損害賠償を請求するには、賠償を請求する側、すなわち本件では壁の所有者が損害を立証する責任があるのです。 質問者さんが立証する責任はありませんよ^^
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- Elim03
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回答No.1
質問の趣旨からそれて恐縮ですが重要なことなので。 よう壁の所有者又は管理者から、質問者さんへ対して、損害賠償の請求がなされたので・・・という前提なのでしょうか? 補足願います。 なお、そういう前提であって、且つ、所有者が事故現場を目撃していないのであれば(または、有力な目撃証人を複数用意できないならば)、立証の責任は壁の所有者にあるのであって、貴殿が「ぶつけたのは自分ではない証明」をする必要性はありません。 もちろん、不当と思われる類推に基づく損害賠償への対抗策という意味でしたら、必要かも知れませんが、僕の専門からはずれます。 もし、そういう前提でないなら、悩む必要性事態がないように思えるのですが。
お礼
ありがとうございました。ちょっと気分が軽くなりました。