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交通事故賠償請求について

今年4月私の勤めている会社の人が業務中(運送関係)路上に駐車をして休憩中に 後方からきた車に衝突されましたその原因は、相手のドライバーのアクセルとブレーキの踏み間違いによるものでちょうど駐車した場所が道路のカーブを過ぎた場所から15メートルぐらいの場所で相手の車は、カーブを曲がりきれずにガードレールに衝突しその反動で駐車中の車に衝突しそのまま中央分離帯を越え反対側の車線で停車したものです 当然車に乗っていた私の同僚は負傷し結果的には仕事ができずに退社しました この同僚の賠償についた歯、相手の保険会社が賠償に応じてくれて現在進行中なのでよいのですが 今回質問したいのは、会社の賠償についてなのです 車両は修理代53万円かかるのですが車の査定額を越えたため29万円しか出せないと相手の保険会社の話です ですが会社としたら同僚の業務していた部署に穴をあけるわけにも行かず保険会社より台車を借り変わりの人間をほかの部署や代行運転の外注を頼んだり人を新たに募集したりで相当の出費になりうちの社長はとても憤慨しています 当然その賠償をしたいのですが応じてくれません 1.代車を借りるときに休車損害の話を保険会社が一切話をしてくれなかった 2.相手の会社の方は、保険会社に任せてあるの一点張り 賠償請求はできないのでしょうか? 弁護士の先生に頼んだ方が言いのでしょうか? 区で行っている法律無料相談にも行ったのですがあまり親身になってくれず どうしたらよいものか困っています宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 損害賠償できますが、担当者を相手にしていたのでは、埒があきません。保険では、法律知識の疎い担当者でも示談交渉するためには、保険で払うものと払わないものとを峻別して、マニュアル化しています。そうでないと、担当者の不知に乗じて、支払い保険金額が制限なく増大を防止するためです。よく、この相談でも出てくる格落ちもその一つです。しかし、損害賠償の基本原則はこのマニュアルでもありませんし、自動車保険約款でもありません。民法416条の相当因果関係によって解釈することになります。裁判を厭わずに行動すれば、相手の保険会社も腰をあげてくると思います。当然裁判の相手は、直接加害者です。

参考URL:
http://www.tsuruta.com/business/comment026.html
rarufu
質問者

お礼

詳しい内容の回答有難う御座います 結局保険会社もビジネスなんだと実感させられました.

その他の回答 (3)

  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.3

社長の憤慨はもっともです。保険会社の対応は事務的で全く誠意が感じられない(事故当事者でないから当然?)ものです。保険会社がそうした損害に応じてくれないのはマニュアルにないからです。ですが、実際に損害が生じているわけですから、民事訴訟を前提に弁護士に相談した方がいいと思います。訴訟の対象となる金額が少ないと弁護士が引き受けてくれないこともありますので。

rarufu
質問者

お礼

気持ちを汲んで頂き有難う御座います がんばってみます

noname#10927
noname#10927
回答No.2

>1.代車を借りるときに休車損害の話を保険会社が一切話をしてくれなかった 代車を借りて、かつ、休車損害(休業損害)も受取ることはできず、 通常はどちらか一方のみの補償しか受けられないはずです。 >2.相手の会社の方は、保険会社に任せてあるの一点張り >賠償請求はできないのでしょうか? >弁護士の先生に頼んだ方が言いのでしょうか? 100%無理です。 相手方保険会社は過去の判例などに基づいて行っていますし、 直接相手方の会社に請求しても無理です。 損害賠償は直接の損害のみ賠償すれば良いのです。 >車両は修理代53万円かかるのですが車の査定額を越えたため >29万円しか出せないと相手の保険会社の話です >ですが会社としたら同僚の業務していた部署に穴をあけるわけにも行かず >保険会社より台車を借り変わりの人間をほかの部署や代行運転の >外注を頼んだり人を新たに募集したりで相当の出費になり >うちの社長はとても憤慨しています >当然その賠償をしたいのですが応じてくれません 残念ながら致し方ないところです。 加害者になっても同様の扱いであることをよく考えて 早く諦めの気持ちを持ったほうが良いでしょう。

rarufu
質問者

お礼

やはりそうですか 有難う御座いました

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 会社の損害に対する、相手の会社からの支払についての質問ですよね。 修理代が全損金額を超えている場合は、差額は保険ではみてくれませんので、相手会社に直接請求してみるしかないと思います。ただし、過失割合はどのようになっていますか?100:0で同僚の方は過失なしなのでしょうか?  台車ですとか事故に関わっての直接的な経費については、当然支払われるべきです。  自社の車の保険会社の担当者にも相談し、相手の保険会社への対応を協議してはいかがですか?

rarufu
質問者

お礼

過失割合が10:0です その為自社の保険は、使えないといわれました もう少し頑張ってみます どうもありがとう御座いました

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