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学生猶予を受けている年金をまとめて払うと得しますか?

来年大学を卒業します!! 年金の学生特例で、年金を収めることに猶予をもらっています。 結構な額になりますが、年々国民年金の負担料が少しずつ増えているみたいだし、給料がたまったら、まとめて払ってしまった方が得なのかな?と思い初めました。 どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

学生時代、学生納付特例を適用されていた者です。 >まとめて払ってしまった方が得なのかな? というのはどちらの意味でしょうか? ○猶予分を一ヶ月分ずつ追納するのではなく、全期間の分を一括で追納すると保険料が割り引かれる制度があるか? →追納の場合、一括で払っても保険料が割り引かれることはありません。 ○数年後に追納するよりも、早めに追納する方が保険料が少ないか? →本来納付する年度より3年度経過すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、早めに追納した方が保険料は少なくて済みます。 >平成21年度の追納額 http://www.nenkin.or.jp/data/c00/c100_177.html >【参考】平成20年度の追納額 http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c103_12.html 【その他のポイント】 ○月ごとに追納する場合は、一番古い月からしか追納できません。 ○追納した保険料は社会保険料控除に該当し、所得控除を受けることができます。 →所得税と住民税が減額されます。 ○追納期限が過ぎた場合でも、60歳以降に国民年金の任意加入によって、納付を行える場合がある。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji04.htm#03 ○国民年金の加入は義務ですが、納付は所得状況に応じて免除や学生納付特例の適用を受けることができ、この場合、追納するかどうかは任意です。 ○学生納付特例の期間は、年金(老齢基礎年金)の受給資格期間(25年以上必要)には入るが、年金(老齢基礎年金)の額には反映されません(追納すると反映されます)。また、障害年金・遺族年金については、保険料を納めたものとして扱われます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index.htm 【追納方法】 管轄の社会保険事務所 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm の窓口で「追納したい」と伝えれば、追納用の納付書を作成してもらえます。電話でも郵送してもらえるようです。自分は月ごとに作成してもらいましたが、一括(年度ごと?)でも可能なようです。また、追納用の納付書は作成した年度末(3月末)までしか使用できません。納付せずに期限が過ぎた場合は、再度申し込めば、新しく納付書を作成してもらえます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

その他の回答 (2)

noname#149362
noname#149362
回答No.3

他の方の回答にも詳しく書いてありますね。 端的に言うと、仮に質問者さんが4年制大学の学生であれば、4年次の1月~3月にそれまでの猶予分をまとめて払ってしまうのがお得です。 ・12月までに支払うと、今年の分の社会保険料控除となるので、節税効果が小さいです。1月以降であれば、来年の分の社会保険料控除となるので、4月から働いて得られる所得から控除されることになります。 ・4月以降に払うと、利息がついて高くなります。3月までに払いましょう。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

国民年金保険料を納付した場合は、その納付額の全額が納付した方の所得税等の控除対象となりますので、年末調整等の手続きの際に控除証明書を添えて申告すれば、税金が安くなります。 節税対策にいいですよ。

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