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年金について(まだ学生です)
現在、大学4年生で来年度から就職(正社員)する予定ですが、大学のときに「猶予」されていた年金について、払わなければいけないのかをお聞きしたいです。来年度、お給料をいただきはじめたら、そのお給料のなかから学生時代の猶予されていた分を払っていかなくちゃならないのでしょうか。インターネットで(http://www5d.biglobe.ne.jp/~nenkin/answer/qa0086.htm)調べていて、「・・・平成12年度から国民年金の学生の保険料納付免除制度は廃止され、納付の猶予制度(免除制度は追納しなくても免除期間の3分の1の期間が老齢年金の額に反映されていましたが、それとは異なり、追納されなければ老齢年金に反映されないというもの)へ移行することとなりました。その際の猶予認定の基準は親ではなく本人の所得とし、追納の期間は猶予された年から10年間になりました。・・・」とあるのですが、本当に払わなくても、それは罪を問われないのでしょうか。また、社会人の方はどれくらいの人が学生時代に猶予していた金額を払っているのでしょうか。
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noname#11476
回答No.2
現在の学生特例では、申請して認められていれば保険料を支払わなくても加入者として扱われ、かつそれは「未納期間」とはなりません。 年金金額には反映されませんが、年金の受給要件には含まれますので、将来受給する「老齢年金」の受給額がその分少なくなるだけです(特例期間/40年だけ少なくなります)。 追納については「任意」です。つまりご自身が納めたいと思えば収めてください。収めなくても上記デメリット以外にはなにもありません。
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- kumakumakumakuro
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回答No.1
別に罪になんかなりません。 年金の受給額が少し減るだけです。 払ってない人多いと思いますよ。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。安心しました。
お礼
ありがとうございます。そうですか、わかりました。大変参考になりました。