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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金 2浪の学生)
年金 2浪の学生
このQ&Aのポイント
- 今年の2浪目で受験し、とある大学に合格した者です。
- 自分は今月の中旬に20歳になり、国民年金加入の手続きをしなければならない。
- 学生納付特例の申請はできないのか、若年納付猶予制度を利用できるのか、詳しく教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
今月に20歳になるのなら今月分から保険料を納めなくてはなりません、というのが原則です。4月になれば大学生になるということですから、そのときには学生納付特例の申請が出来ます。承認期間は4月から翌年3月の1年間で毎年度申請が必要です。 「在学1年以上の者」というのは「1年以上の課程に在学」の間違いでしょうね。大学は4年の課程です。 若年納付猶予制度を利用するなら、20歳になった今月から申請できます。2月に申請しても6⽉までが承認期間です。大学生になった後は継続してこの制度を利用できませんから、結局7月分(それとも4月分かな?日本年金機構で確認したほうがいいですね)からは学生納付特例を申請することになるのでしょう。
その他の回答 (1)
noname#235638
回答No.2
そもそも 学生納付特例がダメな場合は 平成37年6月までの時限措置ですが 30歳未満の低所得者の為の 若年者納付猶予 が利用できます。 じゃ20歳で予備校生は? 学校法人の認可を受けていれば、OK! 在学1年以上のものとは? すでに回答が付いているとおりで 修業年限が1年以上の課程に在学している方。 ここで気になるのが、とある大学・・・ 私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られる。 いや、海外大学の日本分校です! その場合は、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方。 ですから、何も問題はない。