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私は今21歳で、昨年学生特例で年金を猶予されていました。

私は今21歳で、昨年学生特例で年金を猶予されていました。 今年の4月に結婚して扶養者になったので、今は夫と会社に払って貰っています。 未納となっているのは昨年の9ヶ月間ですが、追納した方がいいですか? 義母が、9ヶ月程度なら将来もらえる額に大して差はないから追納しなくていいらしいよと言っていたのですが、どうなのでしょう…?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
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回答No.4

学生特例は猶予ですから基本は支払えるようになったら払うということです。この点で最初から追納を求めない(追納することも可能ですが)免除とは違います。 ですから、特例が終わったら追納の案内がくるかと思います。 しかし、追納しなくても罰則とか取立ては無く加入期間にも加えられますが年金額への反映はありません。 10年経過すると追納もできなくなり、そうなると年金を満額受け取ることが不可能となることが決定です。未納の場合は加入期間に加えられませんから未納期間が短い場合は60歳以降も任意加入で満額の道は残るのですが、猶予や免除ではその期間が残ると加入期間は40年であっても満額にはならないのです。 現時点では、1ヶ月あたり年額1650円年金が減ります。9ヶ月ですと14850円程度減ることになります、この額や満額受け取る道が閉ざされることをどう考えるかは個人の判断です。

glayna
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が求めていた答えに近いです…! つまり追納しないと、年に15000円程度貰える額が減るという事ですよね? 9ヶ月分の追納は12万程度だから、私が8年以上年金を受け取るなら追納した方が得だけれど、 仮に80歳まで生きたら差額は30万-12万=18万。 この20万の為に追納するかは自由、と解釈してよろしいでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

>学生特例は猶予ですから基本は支払えるようになったら払うということです。この点で最初から追納を求めない(追納することも可能ですが)免除とは違います。 国民年金法では、学生納付特例は、「猶予」というふうに規定はしていません。「保険料免除期間」のひとつとしています。 また、追納も前提とはしていません。 よく勘違いされるのですが、法律では、免除も学生納付特例の追納も同じ項で、10年以内なら追納できる旨定めています。 ですので、学生納付特例について、追納が前提だとかいうことは一切ありません。 あくまでも、免除と同様、追納は「追納することができる」という法律です。 >しかし、追納しなくても罰則とか取立ては無く加入期間にも加えられますが年金額への反映はありません。 罰則取り立ては、免除と同じで、最初からありません。 年金額への反映がないこととはまた別の話です。 >10年経過すると追納もできなくなり、そうなると年金を満額受け取ることが不可能となることが決定です。未納の場合は加入期間に加えられませんから未納期間が短い場合は60歳以降も任意加入で満額の道は残るのですが、猶予や免除ではその期間が残ると加入期間は40年であっても満額にはならないのです。 これも、よくご存じない方が多いのですが、学生納付特例を含み480カ月の場合でも、学生納付特例の月数を限度に任意加入はできますので、60歳以降で満額にする方法はあります。 ただし、蛇足ながら、個人的には、未納さえ無いのなら「基礎年金満額」にはあまりこだわる必要はないと思います。 あくまで、余裕があれば、払っておいても悪くはないという回答になります。

  • aki3829
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回答No.5

No.4の者です。 おっしゃるとおり、8年以上生きると追納した保険料を上回る年金が受給できます。ただし、これは現在の状況での計算ですから40年以上も先のことなら変わってはいるでしょう。 自由かといわれると微妙です。追納を求めるが強制はないということだけなので。 今、老齢基礎年金は半部は税からの支払いですから、免除の場合は保険料を払わなくても最低でも税からの分は貰えることになるのですが(年金額が半額貰える)、猶予の場合は追納が無いと加入期間には加えられても税からの分すら貰えないのです。つまり免除の場合よりペナルティ大きいということになってます。 未納で受給資格がないとか、猶予で追納しなで年金が減るということは、将来税を戻してもらうことが無い(あるいは減る)と考えることもできるので、それをどう思うかもありますね。

glayna
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金機構の年金見込額計算を試したら、追納した場合に80歳までもらえる額と、未納でもらえる額の差が16万しかありませんでした。 12万追納したら、差額は4万…。 微妙です…(笑) 30歳までにじっくり考えますね。

回答No.3

No2の方の答えは、大筋はあってますが、「未納」の意味を混同されてます。 まず、「滞納」・・国民年金法ではこういういい方はしません、一般的に未納を滞納と表現される方が多い。 「未納」とは、免除や学生納付特例などの手続き(決定)をせず、払ってない状態のことを言います。 学生納付特例(あるいは免除)は、追納するまでは未納と書いておられますが、まちがいです。 「未納」ではない。学生納付特例(あるいは免除)です。故に障害などの納付要件の月数にはカウントされます。 質問者さんの9か月が、「未納」なのか「学生納付特例」なのか? 仮に「学生納付特例」であれば、「未納」ではないので「追納」するかしないかは自由です。障害の納付要件には関係しない。余裕があれば追納すればいいでしょう。 その意味で義母のおっしゃることもまんざらまちがいではありません。 ただし、未納なら話は変わってきます。

glayna
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 9ヶ月間は学生特例の手続きをしたので未納ではないです。 年金機構で相談してみたいと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

学生特例納付が認められた月に対する追納をすべきかどうかのご質問と解します。 結論:追納は行なった方が良いです。    但し、生計を逼迫させるのであれば数年後[30歳ごろまでに]までに行なって下さい。 理由を書いていきます。 尚、ご質問者さまは ・学生特例による免除月数はあるが、第1号被保険者としての保険料滞納の月は存在し無い ・一生涯、国民年金の第1号被保険者(学生や自営業など)又は第3号被保険者(サラリーマンの妻)である とさせていただきました。 公的年金の給付には「老齢」「障害」「遺族」の3種類が御座います。 「老齢」の場合 ⇒国民年金の保険料納付済み月数等(免除月数や第2号又は第3号被保険者であった月数を含む)が300月以上で受給権獲得。この場合、老齢基礎年金の支給額は更に月数に対する別計算を行い、『その算出月数×満額÷480月』で行なう。  480月で老齢基礎年金の満額支給。 ⇒このため『9ヶ月の未納は、大した差にならない』と言う考えは、300月に達して居る者に  言える内容であり、9ヶ月間の滞納があるために300月に達していない者にとっては一大事。 ⇒だけど今回は学生特例。これによる納付猶予は、追納をするまでは『未納』でありますが、『滞納』では有りません。  しかし、上記の300月のカウント対象となっておりますが、老齢基礎年金の金額計算に際しては除外されるので、追納しなければ『滞納』と同じ扱いですから、少しでも年金額を増やした方が将来の生活は楽になる。 「障害」及び「遺族」の場合 ⇒細かい事は省きますが、この保険給付を受ける為には「保険料納付要件」をクリアしていなければならない。  現在、要件には「原則」と「特例」の2種類が存在し、いずれか一方に該当すればOK ⇒要件とは  ・その者の国民年金被保険者である全期間に対する保険料の納付済み月数等が3分の2以上[原則]  ・直近1年間に保険料の滞納が1回も無い[特例] ⇒老齢給付の時とは異なり、学生特例を受けた月数は保険料納付月数にカウントされる上に、年金額にも反映される[正確には、減額という取り扱いが無い]。 ⇒現在は「国民年金第3号被保険者」に該当していると推測できるので、不吉な事を書きますが、今日以降、大事故に被災して寝たきりの障害状態になったとしても、保険料納付要件は常にクリアしている。 ⇒この給付に限定すれば、追納しなくても支障は無い。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html

glayna
質問者

お礼

細かい回答ありがとうございます。 満額もらえない事は承知の上で、減額分と9ヶ月分どちらが大きいのか知りたかったのですが…言葉不足でしたね…。 年金機構で相談してみたいと思います。

  • Hiyuki
  • ベストアンサー率36% (2604/7183)
回答No.1

年金は単純に短い期間の割合分貰える金額が少なくなる、というわけではなく、ある期間を境に大きく増減します。 お近くの年金機構で相談されることをおすすめします。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/
glayna
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金機構で相談してみたいと思います。

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