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国民年金の学生猶予について

学生納付特例制度についてなのですが今、働きながら大学に通っております。 猶予にあたり、 学生本人に所得があり課税されている場合でも一定以下の所得額(128万以下)であれば学生納付特例制度を利用することができます。 と書かれてますのを見まして、イラスト関係の仕事を在宅でしながら通っております。 その際に1年で134万になります予定でして… ここから経費を引いた分で128万以下でしたら猶予できるという意味でしょうか。 それとも経費引く前の134万で決められるのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

所得というのは,収入から必要経費を引いた額のことを言います。したがって経費を引いた分で128万以下でしたら猶予できます。確定申告しているなら理解している内容だと思います。 イラスト関係の仕事というのが給与をもらうようなものであれば,給与の支払い額から給与所得控除(必要経費に相当する額)として55万円を引いた額が給与所得になります。 なお,もし扶養親族がいるのなら,所得の基準は128万+扶養親族等の数×38万円になりますよ。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3099/6965)
回答No.2

質問の趣旨と違う回答ですみません。 国民年金保険(国民年金)の加入期間に、国民年金保険の保険料が納付猶予(学生納付特例制度を含む)の期間が有ると、その期間に相当の老齢基礎年金は支給は有りません(つまり、この期間は無年金です) この点に熟慮して、納付猶予(学生納付特例制度を含む)を申請してください。 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 国民年金保険料の学生納付特例制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html ---- 老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)の「半額は税金から」です。 免除制度を利用すると、ペナルティとして老齢基礎年金の支給額が減額となります。 ● 国民年金保険の保険料が全額免除の期間が有ると、その期間に相当の老齢基礎年金は、半額の税金分だけの支給となります。 ● 国民年金保険の保険料が一部納付(1/4と、1/2と、3/4の三種類)の期間が有ると、その期間に相当の老齢基礎年金は、半額の税金分と、残り半分は一部納付の割合分とが支給となります。 ● 国民年金保険の保険料が納付猶予(学生納付特例制度を含む)の期間が有ると、その期間に相当の老齢基礎年金は支給は有りません(つまり、この期間は無年金です) 納付猶予の期間が無年金となる理由は、全額免除/一部納付の審査よりもゆるいからです、ゆるい代わりに無年金となるのです。 ● 国民年金保険の保険料が全額免除・一部納付(1/4と、1/2と、3/4の三種類)・納付猶予(学生納付特例制度を含む)の期限が、過去10年以内なら老齢基礎年金を満額に出来ます。 その方法は、保険料の後払い(追納)です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html#cmsgaiyo 過去10年以上なら、老齢基礎年金は永久に満額になりません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11171)
回答No.1

国民年金は、国が半分 本人が半分積み立てて、将来年金として受け取る制度です。 学生猶予を使い、自分の積立をしないでいると、猶予期間の積立の自分の分の積立をしないために、 将来もらえる年金が減額されます。 つまり、得になるのではなく、長生きをすると、損になる制度です、 学生納付特例制度を使わないで、国民年金を、満額積み立てたほうがお得になります。

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