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退職後の待機期間について

私は1年毎の契約社員で働いています。事業主から更新を促されましたが、期間満了で退職しようと考えています。この場合、退職理由は自己都合或いは事業主都合のどちらになるのですか。 どちらになるかで、雇用保険(失業保険)の受給までの待機期間が大きく違いますね。 職業安定所関係の方、社労士の方宜しくお願いします。

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  • cactus48
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回答No.1

専門職でもハローワークの関係者でもありません。経験者の立場から回答 させて頂きます。1年契約の契約社員と言う事は考えないで、一つの企業 で働いていたと考えて下さい。そうでないと先に進めませんから。 あなたの場合は事業者から契約更新の有無を事前に打診されていますが、 あなたは事情があって継続に応じないようですね。それは個人の自由です から、誰も止める事は出来ません。 あなたが会社を離職すると、会社から離職票を貰えます。離職票には今ま でに継続して勤務した日数や賃金の他、離職理由が記載されます。 この離職理由が重要で、大きく分けて4つに分類されます。 1と2が解雇、3と4が自己退職になります。 あなたの場合は間違いなく4になります。これは契約満期日より30日前 に、事業者と事前に相談をして継続の有無を確認します。この時に継続を しないと伝えれば、自己退職扱いになり4になります。 もし事前に事業者が継続の有無を聞かないで、そのまま満期日に自動的に 退職になると、事前に確認されていなかった事になり、自己退職にはなり ますが離職票には3と記載されます。 あなたの場合は事前に確認をされていますので、やはり自己退職の4番に なりますね。 退職をしたら離職票を持ってハローワークに行きますが、ここで4を3に 変える事は可能です。4の場合は説明会を受講してから翌月から猶予期間 が始まります。猶予期間が終わってから1ヶ月後に最初の失業手当が支給 されます。離職票を提出して、約5か月目に最初の失業手当が支給されま す。僕の場合は最初は4でしたが、ハローワークで異議を申し立てて受理 をされ、40から33に変更されました。猶予期間は1ヶ月で、離職票を 提出してから1ヶ月後に最初の支給が開始されました。 僕の場合は会社からの風当たりが強く、肩叩きとも取れる好意を頻繁に受 け、想像を絶する虐め行為があったと認められ、それで40から33に変 更して頂けました。 つまり退職したのは自分の意志であっても、その理由が会社側の虐めだっ た場合は、離職票を貰った後でも変更が出来ると言う事です。 ただし口頭で伝えても証拠がありませんから、誰か会社の同僚に頼んで、 あなたが実際に虐め等を受けていたとか、退職をせざるを得なかったと思 われる行為があったと証言して貰えれば、5ヶ月も待たずに支給は開始さ れます。 何が嫌で退職されるのか分かりませんが、僕のように会社に在籍する事さ え出来ない状況に立たされていたなら、ハローワークで異議を申し立てて 誰かに証言さえして貰えれば、1ヶ月で支給されます。 余談ですが、退職すると社会保険から国民健康保険に代わりますよね。 社会保険は退職しても2年間は継続で加入が出来ます。国民健康保険の場 合は、退職理由が4と3では寸断の差があります。3の方が相当に保険料 は安くなります。僕の場合は月に1万は差がありました。 ハローワークでは26日を1ヶ月で計算されます。この26日の間にパソ コン(自宅は不可,ハローワークに常設されているパソコン以外は不可) を最低でも2回以上は閲覧し、最低でも1回以上は相談員と面接をしなけ れば、受給資格が得られず支給されません。

pepero11
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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