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借地権の譲渡にあたって名義書替料

借地権の譲渡にあたって名義書替料が必要になるのは、賃借権の場合だけで、地上権の場合には不要と考えてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

譲渡にあたって地主の承諾は不要ですし、 登記も請求されれば地主は協力しなければなりません。 法律上、書換料等が手続きの条件となることはありません。不要です。

a1b
質問者

お礼

的確な回答有難うございました。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

地上権の移転登記は、地上権者と地上権譲受人とで行う。 地主には挨拶程度。

a1b
質問者

お礼

的確な回答有難うございました。 よく分かりました。

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