• ベストアンサー

借地権の名義

借地権を夫婦で買います。その場合、借地者の名義は共同名義にしておいたほうがいいのでしょうか?どちらかが先に死亡した場合、どうなるのでしょうか? 今回借地権を買うのに、名義変換承諾料みたいなもので何百マンも払います。夫婦共有名義にして片方が先に死亡した場合、また、夫の名義にして夫がなくなった場合どうなるのでしょうか?また何百万も払わないといけないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun77
  • ベストアンサー率26% (28/106)
回答No.2

相続の問題です。この借地権は、地上権(物権)でも賃借権(債権)でも、すべて配偶者が相続して何の問題もないと思います(相続税がかかりますが)。ただし、相続上「問題となるほど不仲な」子供が居る場合は別です。遺留分の権利の主張は可能です。この場合は、共同名義にしておいた方が安全ということでしょう。相続税については、夫名義の場合と共同名義の場合とどちらが有利かと言うことは、ケースバイケースみたいです。専門の税理士さんの出番でしょう。譲渡や売買が生じるわけでないので、夫名義にしても、共同名義にしても、それ以外の出費があるとは考えられないです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4611.HTM

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

借地権も財産ですから、名義人が亡くなった場合は、相続人が相続できますから、だれの名義にするかを相続人で話し合って決めることになります。 相続に当たって、名義変換承諾料などは必要有りません。 ただし、借地権の名義と、そこに建っている建物の名義が違うと複雑になりますから、建物の名義人と同じにされるとよろしいでしょう。

関連するQ&A