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経営者ですが雇用の採用を取り消し、損害賠償を請求された場合
有限会社を経営しております。 先日、ある男性を面接し、一度は採用を告げたのですが数日後、 採用取消を致しましたところ、損害賠償を請求されました。 支払う必要はありますか?またどのように対処したらよいのでしょうか? 詳しい経緯は以下の通りです。 職安ハローワークにて社員募集依頼をしており 職安より紹介のあった男性を2009年年3月26日に面接致しました。 面接後2日以内に採用通達の葉書を郵送致しました。 (トライアルにて採用) のちになり、電気工事士の資格を持っていない事に気づき、 採用を取り消したく、職安に「取り消しが可能かどうか」問い合わせたところ 可能と言われましたので、4月1日本人に電話にて上記理由による採用取消を告げました。 4月5日、封書にて次のようなものが届きました。 「 第二種電気工事士の資格が無いとの理由で採用取り消しとのことですが 資格がないことは経歴書に明記しており、面接時にも説明いたしましたので 貴社は承知の上で採用された事は明白である。ゆえにこの度の貴社からの 一方的な取消は甚だ不誠実でいい加減な態度であると言わざるを得まえん。 今回の件で就業の機会を奪われ、多大な精神的苦痛を被りましたので 損害賠償を請求します。 資格を取ってからまた来てくださいとの事でしたので 本来仕事はじめの日であった4月6日から第二種電気工事士試験合格発表日の9月4日まで 貴社で働いていれば貰える筈であった給料の六割に相当する金額を補償 して下さい。 基本給から算出した結果、概ね、¥1000000になりますのでその六割である ¥600000を2009年4月13日までに下記口座に振り込んで下さい。 その日までにお支払いがない場合、記者に対して次の行動に移らせて頂きますので あしからずご了承ください。 」 という内容です。 アドバイスを頂ければ大変助かります。 また、どのような意見でもかまいませんので 助言などどうぞ宜しくお願いいたします!
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- srafp
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その手に関しては、法の専門家に相談なさるのが一番だと思います。 『法テラス』と言う、無料相談機関も御座いますよ。 さて、読んでいて思ったのですが ・求人票には募集要件として「第二種電気工事士」を記載していたのでしょうか? そうであれば、求職者側にも落ち度があります。 ・合格までの日当を要求するのも問題ではないでしょうか?だって、この方が9月4日に合格する保証はどこにありますか? ・仮に採用したとして、試の試用期間中の者[但し、労働契約成立の日から14日以内に行う事を行政通達で要求あり]は、事前の解雇予告(もしくは手当て)不要と労働基準法第21条第1項第4号で定めております。 この場合、4月6日から改めて解雇通告をした日に対して、御社の諸規定に基づく賃金の6割支給で用が足ります。 但し、昨年成立した労働契約法等の事は考えておりません。