※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)
雇用保険について
このQ&Aのポイント
今月末にパートで働いている事業所が閉鎖し、新しい仕事が決まらなければ失業保険を受給する事になると思います。
現在掛け持ちでバイトをしていますが、雇用保険はかけていません。
失業手当を受け取る際には失業状態でなければならないと思いますが、バイトを辞めても失業状態と認められるのでしょうか?離職票を提出した後も失業状態とみなされるのでしょうか?内職や手伝いをしても失業手当は給付されるのでしょうか?
今月末にパートで働いている事業所(以下A)が閉鎖し、新しい仕事が決まらなければ失業保険を受給する事になると思います。会社都合での失業になります。
現在掛け持ちでバイト(以下B)をしています。雇用保険はかけてません。
勤務日数は週2・3日です。1日の勤務5.5時間~6時間です。
失業手当を受け取る際には勿論失業状態でなければならない訳ですが、今Bで働いてるという事は、今月末でBも辞めても失業状態だと認められないのでしょうか?
私の考えとしては、今月いっぱいでBを辞めても自分の意志で辞める訳で、働く意思を自ら捨てて失業手当を貰うとみなされ、失業認定してもらえないんじゃないか?と思っているのですが、この考え方は正しいでしょうか?
また、Bには来月15日までシフトを提出して確定していますが、Aの仕事が終わり、その後来月頭~来月15日でBを辞めてから離職票を提出した場合も失業状態ではないとみなされるんでしょうか?
何とか今月末で辞めたいのですが、Bは人員不足で提出してしまったシフトを入らずに辞める事が出来るかわからないのです。
またBを15日までやってから離職票を提出したとして、離職票を提出してから失業状態であった場合、失業状態とみなされるんでしょうか?
また、失業保険受給中に内職や手伝いがあった場合は申告義務があり、収入があった場合はその収入の額によって全額支給される場合と減額して支給される場合があると知人に聞きました。
1日の労働時間が4時間未満で雇用保険被保険者でない場合が内職や手伝いであって、Bは当てはまらないので就労とみなされますが、その場合も内職や手伝いをした場合のように申告したら、全額支給される場合と減額して支給される場合があるが失業手当は給付されるんでしょうか?
わからない事だらけですが、どなたか詳しい方がいらっしゃったらご回答よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 早速質問してみました。現役の方なので、正しい回答が頂けそうです。 アドバイス有難うございます。