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日雇いでの失業保険について教えて下さい

日雇い雇用保険(手帳に印紙を貼ってもらう方式)は、連続で6ヶ月勤めた場合は、失業手当てをもらえる権利は発生しますか?知りたいのは仕事が無かった日に支給される給付金(あぶれ)ではなく退職後の失業手当てです。詳しい方、教えて下さいm(_ _)m

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回答No.2

1)直近の2ヶ月間の各月で、同一の事業主に「雇われた日数」はそれぞれ何日か 日雇労働被保険者が失業保険給付を受ける事が出来る基準 日雇労働被保険者の基準 ・日々雇用される者 または 30日以内の期間を定めて雇用される者 である  但し   離職前の2ヶ月間の各月で18日以上同一の事業主に雇われた者 は 日雇労働被   保険者ではなく「一般被保険者」に変更される 雇用保険法 (日雇労働者) 第42条  この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月  の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(次条第2項の  認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。  1.日々雇用される者  2.30日以内の期間を定めて雇用される者 第43条第2項  日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇  用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の  認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができ  る。 第43条第3項  前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被  保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最  初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職  者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。 「仕事は基本的には日曜日以外は毎日」とのことですので、第42条で定める日数を 超えているようです。そうなると、第43条第2項または第43条第3項のどちらにも 該当しない(日雇労働求職者給付金の支給を受けていない)場合は、一般被保険者 の扱いになるようです。 お尋ねの「退職後の失業手当」とは、この一般被保険者の扱いになるのかどうか、 ということと同じ意味でしょうか。 一般の被保険者に関する定めは以下のとおりです。 ●算定対象期間(次項の被保険者期間の月数を数える範囲:雇用保険法第13条)  一般被保険者の場合は2年間(疾病、負傷、事業所休業、出産などで連続して  30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、最長4年間まで拡張可) ●被保険者期間(11日以上の賃金計算日がある月:雇用保険法第13条,第14条)  会社都合退職の場合=被保険者期間が6ヶ月以上必要  自己都合退職の場合=被保険者期間が12ヶ月以上必要 つまり、簡単に言うと、離職した日以前の2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が あれば、失業手当(基本手当)を受けられるということになると思います。

dayodayoda
質問者

お礼

とても詳しく説明して頂き本当に感謝しております。ご親切に本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

この情報だけでは回答できないと思います。 1)直近の2ヶ月間の各月で、同一の事業主に「雇われた日数」はそれぞれ何日か 2)過去1年間で労働時間が週あたり20時間以上の月が何ヶ月あるか 3)失業した日の属する月の前2ヶ月間で印紙保険料を納付した日数は通算でどれだけか とりあえず、このあたりの補足が必要でしょう。

dayodayoda
質問者

補足

ありがとうございます。仕事は基本的には日曜日以外は毎日あり、1日の労働時間は約9時間です。このケースで半年間、継続的に勤務した場合には、失業保険がもらえる権利はありますか?日雇い給付金(通称あぶれ)ではなく、退職した後の失業保険の権利が発生するか知りたいのですが。よろしくお願いします。

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