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厚生年金と雇用保険の同時受給について
- 厚生年金と雇用保険の同時受給についての疑問があります。
- 具体的には、退職後の待機期間中に高年齢求職者給付金と普通の雇用保険を同時に受けられるのか、年齢条件によって異なるのか知りたいです。
- また、年齢条件の違いによって受給できる給付の種類も変わるのか気になっています。
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答えは、(3)です。 僕自身も、64歳で自己都合で退職をして、誕生日の前の日にハローワークに行きました。 自己都合ですから、それから3ケ月の待機期間を経て、説明会を受けてから支給が始まりました。 就職活動もパソコンで募集をしている会社を印刷して完了です。 それが4週間ごとに行って、日数が来たら終了です。 僕の場合は、120日分でした。 頑張って下さい。
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- simotani
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失業給付に関連してですが、求職活動に求人検索でカウントするには「安定所の指導の下」行わなければなりません。 東京労働局管内では求人検索には安定所の指導はありませんし、紹介状の発行すら窓口対応無しのクイックサービス(形だけ紹介状を出すから面接とかは自分でセッティングする方式)を行う程に求人があるのです。 つまり安定所の紹介扱いによる再就職手当の為だけの紹介で、面接証明による面接しか求職活動にならないのです。 これを回避するには、都内での求職活動では無く川崎市や横浜市での求職活動にして認定申告書には「安定所指導求人検索○/○」等と記載をする必要があります。
お礼
ありがとうございました。
自己都合退職に伴う雇用保険失業等給付の給付制限期間は、2020年10月1日以降の離職について原則「2ヵ月」となりました(2020年9月30日までは「3ヵ月」)。 ただし、こうした給付制限期間の短縮措置は「5年間のうち2回の離職まで」に限定されている点に注意が必要です。 5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職に係る給付制限期間は3ヵ月となります。 今現在、「特別支給の老齢厚生年金」は貰っていらっしゃるのでしょうか? 65歳になる前に失業保険(基本手当)を受給される人は、特別支給の老齢厚生年金(65歳前に支給される厚生年金)との併給はされません。 特別支給の老齢厚生年金を受給している人が失業して基本手当を受けようとするときは、求職の申し込みをした月の翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。 この場合、特別支給の老齢厚生年金と失業保険のいずれか高いほうを選択することができます。 65歳以降に失業保険(基本手当)を受給する場合は、老齢厚生年金と基本手当が両方受け取れます。 ただし、65歳以降に退職すると、失業保険は高年齢求職者給付金が適応されます。 64歳8ヶ月で退職されても、失業保険(基本手当)の受給が可能な期間は退職日の翌日から原則1年ですので、満65歳で失業保険の申請をしても退職した年月日で登録認定されます。 つまり、高年齢求職者給付金は適応されないことになります。 まとめますと、64歳8ヶ月で退職された場合、満65歳になって失業保険(基本手当)を申請することで、仮に特別支給の老齢厚生年金を受給しているとしても終わりまで貰える、そして、老齢厚生年金と失業保険(基本手当)が両方受け取れます。
お礼
早速、詳しいご回答ありがとうございました。 参考にして、ぜひとも、両方貰えるよう頑張ります。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 頑張ってみます。