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社会保険適用除外雇用になるでしょうか?

私は65歳の男性定年離職者で現在厚生年金給付を受けております。この度知り合いの会社社長から『常勤、非常勤は問わないので仕事を手伝ってももらえないか?』との打診があり、16日間/月、6時間/日程度の勤務を考えておりますが、社会保険適用除外(厚生年金受給継続)での雇用形態は可能でしょうか?又、最長勤務時間及び勤務条件はどんなものでしょうか?尚、現在私は国民健康保険に加盟しており、その会社正社員は週40時間勤務です。どうそよろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

「厚生年金保険」「(職域の)医療保険」は、原則、「すべての被用者(労働者)」が加入することになります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA もちろん【例外】はありますので、以下のリンクを参照してください。 『日本年金機構>適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。 >>また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。 --- >>厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 --- >> パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 >>常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。 >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 『日本年金機構>従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >>…原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。 --- (その他参考URL) 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『日本年金機構>在職老齢年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=131 『日本年金機構>在職中の年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237 『定年後も働く人の場合(在職老齢年金)』 http://nenkin.seima.info/6/21/000025.html --- 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『年金Q&A (標準報酬月額)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=168 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kaori-10
質問者

補足

ご案内いただいた参考URL等大変勉強になりました。私の場合、年収の月額が48万まで(障害基礎年金+障害厚生年金+給与所得)であれば社会保険適用除外雇用でなくても年金の停止が無い事がよく解りました。 言い忘れておりましたが、現在障害基礎年金も合わせて受給しており、健康保険も国民年金保険に変更済みであり、社会保険適用除外での勤務が労働時間、労働日数3/4以内であれば可能とのことなので、適用除外での雇用を新会社の代表者様にお願いするようにいたします。どうも有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

代表の方とお話ください。 社会保険に入らない方法はいくらでもあります。 まずは質問者様が、代表の方に労働条件を提示するところからではないでしょうか。

kaori-10
質問者

お礼

harshmistress様 雇用主の代表の方にその旨をご理解いただくようにいたします。 ありがとうございました。S.O

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