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この場合は財産分与ができるのでしょうか?

突然ですが私の兄弟は7人です。 40年前に亡くなった父の土地等の名義変更を母が生きて いる間にと20年程前に兄の名義に変更しました。 この時は兄弟6人が、欲得無しに母と一緒に住んでいる兄 の依頼で何気なしハンコを押しました。ところが、最近に なり田舎も様変わりし土地開発等で土地も値上がりし兄、 1人が良い思いをしている状況です。6人の兄弟にも財産 分与ができるかどうかということなのですが いかがでしょうか、教えて下さい。尚、母は7年前に他界 しています。

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回答No.2

SHOT-Aさん、こんにちは。 40年前とはいえ、6人の兄弟は、何の気なしにハンコをついているわけですよね。 それなら、もう一度、遺産を分割しなおせ、というのは、ちょっと難しいような気がします。 実は、私の母が亡くなったとき、母名義の土地を、私の弟が全て相続しました。 そのとき、私は成人していましたが、 「父が私に不利な遺産分割をするはずがない」と思っていたのと 父と弟を信頼していたので、「ここにハンコついて」と言われたところに 何の疑いもなく、ハンコをつきました。 その結果、私には二束三文の株式が残され、土地は弟に・・・ あとで、随分不公平じゃないか、と父に問い詰めましたが 「あのときは、弟が自分(父)の面倒を見てくれると思っていたので  そうせざるを得なかった・・・すまん」 と謝りました。 実は、このときに、「この遺産分割協議をなんとかやり直しできないか」と 弁護士さんに相談したことがあるのですが 「それ・・自分で納得して、捺印したんでしょ?じゃあほとんど無理だね」 といわれてしまいました。 SHOT-Aさんのところは、肝心のお母様もなくなられていますから、 かなり再度会議して、分割しなおすことは、困難だと思われます。 ここは、お兄さんを諭して、「一人だけ遺産をもらうと、あとの兄弟から不協和音が出るから」ということで 何がしかの方法で、お兄さんから他の6人にいくばくかの金銭を渡すなどの 方法が考えられると思います。 が、それもお兄さんがうんと言わなければどうしようもないと思います。 一度、お兄さんに忠告なさってみてはどうでしょうか。 お兄さんが他のご兄弟の心中を察して、分かって下さるといいのですが。 金銭がからむと、兄弟とはいえ、他人だなあと私も思いました。 それは寂しいことだけど、事実なんですよね・・ 私も、その一件から、ハンコだけは、安易につくものではないな、という教訓を得ました。 お互い、頑張りましょう!!

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  • daytoday
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回答No.1

 財産分与とは離婚の際に相手方配偶者に支払うもののことで,遺産分割のことと思われます。  遺産分割の再協議は,話合いがまとまれば特段問題はありません。ただし,贈与税が発生する可能性があります。  http://www.bird-net.co.jp/rp/BR990927.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sosai.html

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